火事が起きる確率をご存じでしたでしょうか?
実は確立としてはかなり低い状況にあります。
住宅を購入・賃貸する時に、必ず加入を依頼されるのが火災保険です。
火災保険という名前から、火事の被害を補償してくれるものというイメージがありますが、
実は「住まいの総合保険」という側面も持っており、
自然災害による被害や偶発的・突発的な事故の被害を補償してくれることもあります。
なので火災のみと思っていた方も自然災害すべてが火災保険適用となることを覚えておいてください。
しかし、その保険加入の時にそこまで細かい詳細の説明を受けた人は少ないでしょう。
今回は、火災保険の概要を理解するととともに、
困ったときには誰に相談して有効利用するのが良いのかを紹介していきたいと思います。
すでに火災保険に加入している人も、火災保険を改めて知ることで、申請し忘れている被害を発見できるかもしれませんので最後まで見てください。


目次
実際のところ、火災保険は必要なのか?

火災保険は住宅任官する被害全般を補償してくれるもので、
その経済的リスクの保険として有用なものです。
しかし、保険料を払ってまで万が一の補償をすることに対して、積極的になれない人もいることでしょう。特に最近は物価も上がっていって毎月の保険料がないだけで生活はかなり楽になります。
ここでは、そもそも火災保険は本当に必要なのかを考えていきたいと思います。
火災事故の現状
火災保険の必要性について、まずは最近の火災事故の現状について把握しておきましょう。
総務省の統計によると、2022年(令和4年)の総出火件数は36,375件です。
これは、単純計算ですと1日につき100件の火災が起こっていることとなり、
14 分ごとに1件の火災が発生したことになります。
火災種別でみると、建物火災が 20,185 件、林野火災が 1,244 件、車
両火災が 3,414 件、船舶火災が 78 件、航空機火災が2件、その他火災
が 11,452 件でした。
日本全国の世帯数は約5,419万世帯ですから、火事に遭う確率は0.007%以下でかなり低くなっています。少し前までは0.02ぐらいはありましたが、年々減っていっています。
そのため、火事に遭う確率はほとんどないように見えて、
火災保険の保険料を支払うくらいならほかのことにお金を使いたいと思ってしまうかもしれませんが、
しかしながら、火災保険には加入しておくことをおすすめします。
本当に万が一の確率かもしれませんが、その万が一に当たってしまうと、
その経済的ダメージは甚大で、生活自体が破綻してしまう可能性が高いからです。
火事が自ら起きてしまった場合以外が大変
じつは火事は自分の家で起こった場合はその責任は自分であり、火災保険の対象になることはお分かりですが、
近隣の方が家事を起こした場合どうなるのかというと
第三者の住宅で火災が起こり巻き込まれたもらい火の場合
火災のリスクとしては、第三者の住宅で火災が起こり、巻き込まれるようにもらい火による被害が出る可能性があることです。
火災のリスクの怖さは、いくら自分が気をつけていても、このようなもらい火が起こる可能性がゼロではないことです。
この場合、相手に損害賠償を請求すればいいのでは?と思うかもしれませんが、
実はもらい火の原因によっては損害賠償を問えないケースがあります。
これは、明治時代から続く「失火責任法」という法律によるものです。
この法律では、日本では第三者の住宅の火事が燃え移ったことで自分の建物・家財に被害が発生したとしても、
その第三者に「故意や重大な過失がなければ」賠償責任を問うことはできないと定めています。
つまり、第三者の火事に巻き込まれて自分の建物・家財が燃えてしまっても、経済的ダメージの損害賠償を問うことはできず、
自費で再調達することになってしまうのです。
もらい火で自宅を建て直したり、家財を揃え直したりするということは非常に理不尽のように感じますが、現在の日本の法律ではこのような判断になってしまいます。
そこで火災保険がでてくるのです。
この「故意や重大な過失がない」もらい火の補償をしてくれるのは、事実上火災保険しかありません。
そのため、万が一もらい火に巻き込まれても経済的リスクを補償してもらうためにも、火災保険に加入しておくことが大事ということなのです。


火災保険は火災だけの保険ではない
なぜ火災保険をお勧めしているのかというと、火災保険は火災だけでなく、自然災害そのものが
火災保険対象になるからです。
ではどんなことが火災保険対象なのかというと

火災保険は、火災による被害はもちろん、
落雷・風災・水災のような自然災害のほか、
盗難や事故などさまざまな被害にも対応できる損害保険です。
カスタマイズ性の高さが特徴で、契約内容によって補償も大きく変化します。
補償の対象は、契約時に以下の3種類の中から選ぶことになります。
① 建物のみ
火災保険でいう「建物」とは、一般的には一度設置すると動かせないもので、
建物の基礎部分のほかに、
門・塀・車庫・倉庫なども含まれます。
畳やふすまなどの建具も建物に含まれるので、
火災や自然災害による被害が出たときに、
火災保険を申請すると保険金で修理・再調達ができます。
しかし、この契約の場合は「家財」については自費で賄うことになります。
※COOP共済(全労済)やJA共済・県民共済などは基本的には建物のみで敷地内の門扉などは対象外になります。
② 家財のみ
火災保険でいう「家財」とは、
建物の中にあって簡単に移動できるものの総称です。
具体的には、建物の中にある家電・家具・衣服などがありますが、
移動可能なものすべてが「家財」として認定されるわけではありません。
ペットや観葉植物、自動車、有価証券などは家財には含まれなので、
被害が出ても補償されません。
また、30万円を超える高級品についても事前に申告しておかなければ補償の対象にならないので注意しましょう。
ちなみに、賃貸物件に入居する場合は、
オーナーが建物に火災保険をかけていることが多いので、
入居者は家財のみの火災保険に加入することがほとんどです。
※階段で倒れてきていたスーツがやぶてけも対象になるので何かあればすぐにご相談下さい
③ 建物と家財の両方
建物と家財の両方を同時に契約することも可能で、
この場合は手厚い補償になります。
保険料は割増にはなりますが、一戸建てや分譲マンションを購入したときは、
建物と家財の両方の火災保険に加入することは、
火災保険を有効活用するポイントといえます。
まとめ
今回火災の確率が低いから火災保険に入る必要ないのでは?と思っていたかたも、
なにかあった時に入っていた方が良いことがわかっていただけたかと思います。
また、火災のみの保険ではない火災保険の内容をきちんと理解できれば、今後自然災害が起きた際にうまく活用できるかと思います。
【台風救済センター】ではこういった火災保険にはいるメリットや活用の仕方などもアドバイスしています。
台風が最近多いですが、台風以外でも【台風救済センター】お気軽にご相談ください。




| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |


