火災保険に入るときに、ご自身の家のことは考えますが、近隣のことを優先しようとする人は
あまりいないと思います。ただ火災保険は建物の価値を守ると同時にもし近隣の方に悪意がなく被害を与えてしまった場合に賠償することも考えておかなければなりません。
今回はその火災保険に【個人賠償責任特約】を付けれることやそれがなんなのか説明していきたいと思います。



まず初めに軽く賠償責任についてみていきましょう
目次
賠償責任とは
賠償責任とは、誰かに犠牲を与えた場合に、
その損害を補償する方法の責任のことを指します。
他人に犠牲を与えてしまった場合、
その被害者に対して賠償金を支払う必要があるとされています。
賠償責任は、法律で明確に定められており、
個人や企業が行うあらゆる行為に関して、
その行為によって生じた損害を賠償することが求められます。
そして実費で支払う場合もあれば、保険によって補償される場合もあります。
支払、賠償責任について了解、適正な保険を選択することは、
個人や企業にとって非常に重要なことです。縮小することができます。
特に人身事故や建物事故など額が多い場合には個人の資産では払いきれないので
保険に加入しておくことが大事なのです。
火災保険の【個人賠償責任特約】とは
火災保険には、個人賠償責任特約を付加することができます。
個人賠償責任特約は、火災などの事故によって、他人に損害を与えた場合に、
その損害を保険金で補償するものです。
例、火災が原因で自分の家から火災が隣家に飛び火してしまった、
隣家の家屋や家財道具などに損害を与えた場合、個人賠償責任特約が付加された火災保険の場合、その損害を補償することができます。
ではもっと詳しく見ていきましょう。
個人賠償責任保険は、どんなときに補償されるのか?
個人賠償責任保険は、どんな事故の場合に補償されるのかというと
事故の例を見てみましょう。
<例>
・洗濯機のホースが外れて、マンションの下の階の部屋を水浸しにしてしまった
・散歩中、飼い犬が他人に飛びついて転ばせ、ケガをさせてしまった
・買い物中、カバンが商品にぶつかってしまい壊してしまった
・自転車で走行中、信号待ちの人の足をひいてしまった
などなど、「賠償責任を負う事故」というと重大な事故のようにも思えますが、
意外と身近にありそうな事故も対象になります。
もちろん故意・過失(わざと)では補償されませんが、ケガをさせてしまった相手への治療費や壊したものの修理費、慰謝料などが補償の対象になります。
また、「自分は悪くない」「相手のほうがより悪い!」などともめてしまった場合には、
裁判や調停などにかかる費用も対象になります。
しかし、この場合、当事者同士で話を進めず、
保険会社に確認を取りながら話を進めていかないと、すべて補償されない場合も出てくるので注意が必要です。
示談交渉サービスとは?
トラブルになってしまったときに役立つのが「示談交渉サービス」です。
保険会社によってサービスがある会社とない会社がありますが、
相手と自分の認識が違う場合など、もめてしまう前からでも、
間に入って交渉してもらうことができる心強いサービスです。
このサービスがついていないと、自分自身で交渉するか、その事故に精通した弁護士さんを探すことになります。
特に自動車事故に関しては双方の言い分が違うことがおおいので保険会社を通して解決することが多いです。なので基本的には当事者どおしで話し合うのはやめておいたほうが良いと思っています。
補償されない場合は?
個人賠償責任保険でも補償されない場合がります。
下記事故例で見ていきましょう!
<例>
・仕事中に起こった事故
・借りていたものを壊してしまった場合
・一緒に住む家族をケガさせたり、家族の物を壊してしまった場合
・故意やケンカによりケガをさせたり、物を壊してしまった場合
・プライバシーの侵害など、形のないもの
・心神喪失が原因で他人にケガをさせたり、物を壊してしまった場合
・自動車、航空機、船舶などでの事故 ※専用の保険が存在するため
・国外で起こった事故 ※保険会社によっては補償される場合もある
・戦争やテロ、地震や噴火などの大規模な災害による損害
保険に加入するときは補償の対象となる場合はもちろん、補償の対象とならない場合についてもチェックしておくと良いでしょう。
火災保険の【個人賠償責任特約】のポイント
家族も補償の対象
事故を起こしたのが被保険者本人の家族でも補償を受けられるなど、
被保険者の範囲が一般的に広いことも、個人賠償責任保険の特徴の1つです。
以下のような人が補償の対象になりますのでみていきましょう。
【被保険者の範囲】
① 被保険者本人
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居の未婚の子
⑤ ①が未成年者または責任無能力者である場合は、①の親権者およびその他の法定の監督義務者等※
⑥ ②から④のいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等※
※未成年者または責任無能力者に関する事故に限る。
このように、1つの契約で、基本的に家族全員が補償を受けることができます。
ポイントは「誰が被保険者本人なのか」ということです。
たとえば、父親、母親、未婚の子ども、祖父、祖母の5人が同居、1人暮らしをしている未婚の子どもが1人、合計6人という家族構成だったとしましょう。
この場合、父親が被保険者本人であれば、1人暮らし中の子どもも被保険者になります。
しかし、祖父が被保険者本人だと、1人暮らし中の子どもは被保険者の孫になるため、補償されません。※2世帯で住んでいる人は特に注意しておいた方が良いです。
被保険者の範囲は保険会社によって異なります。
被保険者の配偶者として、事実婚関係と同様の事情にある方や同性パートナーも被保険者の範囲に含めるなど、対象を拡大している保険会社もありますので、確認しておくとよいでしょう。
なお、被保険者の範囲は、「契約時」ではなく、補償の対象となる「事故が発生した時点」での被保険者本人との続柄で決まります。
基本的に保険申請する際も、事故日に加入している保険会社に請求するのでお間違いないように。
示談交渉サービスがついている場合も
示談交渉サービスがついている場合も多い
個人賠償責任保険の中には、「示談交渉サービス」がついているものも多くあります。
上記でも説明しましたが、ご自身で示談交渉する場合は、相手方とスムーズに話が進まず時間や労力がかかってしまう可能性も高くなります。また、ご自身で弁護士を探して依頼するとしても、経済的な負担が大きくなります。このようなときに活用できるのが「示談交渉サービス」です。
ただ、示談交渉サービスはすべての個人賠償責任保険についているとは限りませんので、加入する前に確認しましょう。
また、示談交渉サービスがあったとしても、利用できる条件は、保険会社によって異なりますので注意。
たとえば、「被保険者と被害者が示談交渉サービスの利用に同意しない場合」「国内で起きた事故ではない場合」「賠償責任額が個人賠償責任保険の保険金額を明らかに超えている場合」などは対応できないとしている場合もあります。
保険会社によってサービスを利用できる条件についても確認しておきましょう。
知らずに重複加入は注意
火災保険の他にも、自動車保険や傷害保険などさまざまな保険で、個人賠償責任保険をつけることができます。
クレジットカードの付帯サービスとして個人賠償責任保険に加入できるものもあります。
そのため、重複加入が起きやすい点は注意が必要です。
仮に重複で加入していても、保険金は賠償額までしか支払われません。
たとえば、保険金額が1億円の個人賠償責任保険2つに加入しているとします。
賠償額が1億円だった場合、それぞれの保険から1億円ずつ、合計2億円の保険金が支払われるわけではありません。
2つの保険会社から合計で1億円となるように支払われます。
重複加入していると、保険料が必要以上にかかることになるため、自分だけでなく家族も加入していたなど、知らず知らずのうちに加入していることはないか、確認しておきましょう。
これも2世帯住宅のご家庭は注意してください。
先日火災保険を重複して加入しているご家庭がいましたので、1つにした方が毎月のコストもかからず良いです。
無補償の期間ができやすい
個人賠償責任保険は、単独で契約することもできますが、火災保険をはじめとするさまざまな保険の特約やクレジットカードの付帯サービスとしてつけることが多い保険です。そのため、火災保険など主契約を解約すると、特約も一緒に解約されてしまいます。
日常生活の中で実際に損害賠償金を請求されることは少ないかもしれませんが、
高額な損害賠償金を請求される場合などには家計が経済的に大きなダメージを受けることもありえます。
補償がない間に事故が起こる可能性もありますので、主契約を解約するときには無補償の期間ができないように気をつけておきましょう。
個人賠償責任特約と自転車保険の違い
個人賠償責任特約と自転車保険は、
誰が損害を被った場合に補償を受けられるのかという点に違いがあります。
個人賠償責任特約では、自転車で走行中に事故を起こしてしまい、
法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けられます。
しかし、加害者側のケガなどの損害については、
法律上の損害賠償責任を負うわけではないので、補償を受けられません。
それに対し、自転車保険では、事故の相手方への損害賠償について補償されるだけでなく、
加害者側のケガなどの損害(法律上の損害賠償責任を負わないもの)も補償されます。
なお、加害者側の補償範囲は、被保険者本人のみ、被保険者本人と配偶者、被保険者本人と配偶者、その他親族までなど、保険商品やプランによって異なります。
基本的に、自治体の条例においては自転車で走行する方が事故を起こして加害者になった際に、
事故の相手方への損害賠償をカバーする内容の保険・特約に加入していれば良いとされています。そのため、「自転車保険への加入」でも「火災保険に個人賠償責任特約をセットしておくこと」でも要件を満たします。
自転車保険、または個人賠償責任特約のどちらにするかは、
自転車走行中のケガをどのようにカバーしたいか、
そしてご自身が他で契約中の保険の補償内容でカバーできるのかなど、
現在の状況も踏まえたうえで検討することをおすすめします。
火災保険に加入すれば自転車の「盗難」も補償される
個人賠償責任特約をセットすれば、自転車事故の加害者になった
(「自転車に乗っている際に、歩行者に衝突してケガをさせた」「ほかの自転車にぶつかって、相手にケガをさせた」「停車している自動車にぶつかって、破損させた」など、
法律上の損害賠償責任を負った)際に、被害者側に対する損害賠償責任に対する補償を受けることができます。
さらに、火災保険の場合、保険会社によっては自転車の「盗難」の補償を受けられる場合があります。
盗難に関しては基本補償として自動的に含まれている場合とご自身でセットする必要がある場合もありますので注意しましょう。
「盗難」に関する特約(補償)をセットしておけば、契約時に設定した建物(玄関や車庫、屋根付きの駐輪場など)に保管している状態で自転車を盗難された場合、補償を受けられます。
ただし、契約時に設定した建物以外に保管中の場合や、屋外に持ち出されている場合の盗難被害については補償を受けられないためとなっていたりと保険会社によって違うので注意しましょう。
自転車に乗るなら火災保険に【個人賠償責任特約】をセットしましょう
どんなに注意していても、自転車で走行している際に事故で他人にケガを負わせてしまう場合や、他人の財物に損害を与えてしまう場合があります。
万が一に備えて、火災保険の個人賠償責任特約をセットしておくのがよいです。
特に最近は自転車への厳罰化が進んでいるのは、自転車事故が非常に多いからです。ガソリンの値上げや自動車離れなどから自転車を使用する人も少なくありません。
ちなみに、個人賠償責任特約は、火災保険だけではなく、
ほかの保険(自動車保険など)にセットすることも可能です。
また、上記でも説明しましたが、クレジットカードにあらかじめセットされている保険がカバーしている場合があり、補償が重複している可能性もあるため、
現在の契約状況や補償内容を確認しておきましょう。
自転車事故によって他人を死傷させた結果、加害者が高額な賠償を命じられる判決も過去に出ています。
万が一に備えて個人賠償責任特約の加入を検討してみてください。
まとめ
今回は【個人賠償責任特約】について話していきましたが、火災保険の【個人賠償責任特約】は近隣の建物に被害を与えてしまっただけでなく、日常のトラブルなども補償してくれる、強い味方です。
なにかあった場合に備えて【個人賠償責任特約】を付けてみてはいかかげでしょうか?
【台風救済センター】ではこういった保険についてもアドバイスしています。
建物被害でお困りな方やそれ以外でお困りな方もぜひご連絡ください。




| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |


