


目次
台風で火災保険がおりない5つの理由
- 契約に含まない補償
- 免責金額以下の金額
- 被害を受けてから3年を超過してしまっている
- 経年劣化、老朽化が原因の被害
- 初期不良
- その台風による被害と認定されないとき
契約に含まない補償
火災保険加入時に、保険料を安くするために水災・風災補償を外して契約する場合があります。
「台風による大雨によって河川が氾濫し床上浸水した」というような水災は、水災補償が契約に含まれていないと火災保険がおりません。
「台風の風圧で窓ガラス・屋根などが飛散した」というような風災は、風災補償が契約に含まれていないと火災保険がおりません。
ただ、最近は風災は火災保険の補償対象に含まれるケースがあるのでそういった部分では水災が契約されているか確認しておくことが大事かと。
必ず一度、台風が来る前に契約内容を確認しておきましょう。
免責金額以下の金額
契約内容によっては、「免責金額」が設定されている場合があります。
「免責金額」とは、設定した金額以下の損害の場合、保険金が支払われないというものです。
免責には以下の2種類があります。
フランチャイズ方式
エクセス方式
フランチャイズ方式は、損害が一定割合、一定額に達しない場合、全く保険金が支払われませんが、それを超えると全額が支払われます。
台風被害で最も多い風災補償の場合、20万円のフランチャイズ方式が適応されているケースが多いです。
エクセス方式では、損害が一定割合、一定額に達しない場合、全く保険金が支払われませんが、それを超えると被害額から免責金額を引いて支払われます。
被害を受けてから3年を超過してしまっている
火災保険の請求期限は3年と決まっています。
3年以上経過してしまっている被害に関しては、保険金を請求しても支払われません。
また、最近は半年以上前の被害については、その時の台風か特定できないことが多いので保険の減額および不認定が良くあります。
そのため、被害にあったらすぐご連絡ください。
経年劣化、老朽化が原因の被害
火災保険が適用されるのは、あくまでも台風などの自然災害による被害です。
そのため、経年劣化や老朽化が原因で被害を受けた場合は、補償の対象外になるため注意しましょう。
特に築年数が経過している建物だと、台風による損害であったとしても経年劣化によって壊れたと判断されてしまう可能性があります。
もし、審査結果に納得がいかないという場合は、対処法があるのでご連絡いただければと思います。
初期不良
新築したときからの初期不良があり、
台風によって屋根修理が必要と発覚したとしても、
それは人的なミスが原因であるため、火災保険がおりません。
ただし、新築からの初期不良によって10年以内に雨漏りが発生した場合は、
瑕疵担保(かしたんぽ)責任を建てた建築会社が負っているため、
建築会社に無償で修理をしてもらう制度があります。
この場合は、
初期不良によって屋根修理が必要だとしても雨漏りではない被害は
瑕疵担保責任の対象外となりますのでご注意ください。
その台風による被害と認定されないとき
最近はこれがよく多いです。
まず事故日がいつなのか明確でなければいけません。しかし、台風後にすぐ被害が見つかればいいですが、1年後などの被害が出てて来ることはよくあることなのです。
その被害が出てから調査し、申請するので保険会社は、「本当にその日と断定できる?」と疑ってきます。というのも火災保険の申請でこういった詐欺行為をする悪徳業者が少なくともいるので、
保険会社もまず疑いから入ってきます。
そういったことがないよう、日々建物の写真を撮っておいて、なにかあった際は必ずすぐに申請することをお勧めします。
また、定期的に建物調査をすることで記録にのこせておけるので、まずはご連絡いただければ、
無料調査いたします。


台風による被害には主に3つ
1.風災による被害
2.水災による被害
3.雷災による被害
風災による被害
台風による被害の中で、最も多いのが風災です。
風災で想定される被害には、以下のようなものが挙げられます。
・屋根の瓦が飛んでしまった
・棟板金が浮いたことにより雨漏りした
・台風の強風で飛んできた物により窓ガラスが割れた
風災は台風に限らず、突風、竜巻、暴風などによる被害を受けた時にも適用されるため、
上記のような被害は年中発生する可能性があります。
補償対象となるには、最大瞬間風速で20m以上が1つの基準となっています。
水災による被害
台風による水災でも、火災保険が適用されます。
台風による水災は主に、洪水や高潮、土砂崩れや落石があり、それにより被害を受けた場合は、水災補償が適用されます。
台風の水災で想定される被害には、以下のようなものが挙げられます。
台風による豪雨で土砂崩れが発生し家が傾いた
台風で近くの川が氾濫し、家の中まで浸水した
また、水災には以下のような基準があります。
再調達価格の30%以上の損害を受けた場合
床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
※再調達価格:新しく建築、もしくは購入に必要な金額。
なお、水災補償は任意項目となるため、契約前にハザードマップなどでご自宅のリスクを確認して、加入の有無を判断することが重要です。
雷災による被害
台風による雷災も、火災保険の対象になります。
台風の雷災で想定される被害には、以下のようなものがあります。
台風の落雷が原因で自宅が火事になった
雷が家に落ち、テレビやエアコンなど家電製品が壊れてしまった
雷が屋根に落ち、屋根に穴が開いてしまった
落雷での被害は、建物だけでなく家財にも発生するケースが非常に多いです。
そのため、壊れた家電が建物に分類されるのか、家財に分類されるのかの判断が付きにくいのが特徴です。
台風後に火災保険へ申請したが、保険がおりない場合はどうするのか
まず、
追加の写真や書類を提出する
保険会社の担当者を変更してもらう
そんぽADRセンターに相談する
台風で被害に遭ったのに、保険がおりなかったら自分で修繕費を支払わなければなりません。
特に最近は保険会社の支払いが厳しいのでおりない方も多いです。
ただ結果が変わる可能性もあるため、諦めずに以下の方法を検討しててください。
追加の写真や書類を提出する
申請した内容が認められるには、「台風による被害と証明」する必要があります。
否認されたということは、初めに提出した書類だけでは、それが確認できなかったということになります。また、その台風でほんとに被害があったのか証明できないとだめです。
なので日頃から外観などは定期的に写真撮っておくと比較ができるのでよいでしょう。
また、被害箇所を角度を変えて撮影するなどしたら、
結果が変わる可能性があります。
保険会社の担当者を変更してもらう
保険会社に限りませんが、担当者によって対応に差がある場合もあります。
担当者を変更してほしいと感じた際には、
事故受付の窓口ではなく、お客様センターに相談するのも手です。
人が変わると円滑に対応してもらえたり、こちらの主張もしっかりと考慮してもらえる可能性もあります。
また、保険鑑定人などの調査会社をかえてもらうのも手です。
保険会社は基本的に疑わしいものに関しては、保険鑑定人を使って調査します。ただ、保険会社の味方なので正直かえてもかわらない場合もありますが、保険会社も何回も変更して調査すると費用がかかることやクレームや保険会社変更につながるのでしぶしぶOKだすパターンもあります。
そんぽADRセンターに相談する
そんぽADRセンターに相談する
追加書類を提出したり、担当者を変更したりと考えられることをやってみても、
審査結果が変わらないこともあります。
そのような時は、損害保険の問題解決を支援してくれる「そんぽADRセンター(0570-022-808)」に相談するのがおすすめです。
専門の相談員が、問題解決についてアドバイスしてくれるため、一度連絡してみるのも手でしょう。
まとめ
今回は台風直後で火災保険がおりなかった場合について話していきましたが、
【台風救済センター】では基本的に台風後に申請でおりなかったことはありません。
他社ではおりなかった案件もおりやすいアドバイスができるのでまずはご相談いただければと思います。




| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |


