台風2号が本日沖縄を襲っています。台風の進路の予測だと4日までに太平洋側に向かって進路を進んでいくつもりとのこと。これにより、九州、近畿、東海、関東にも影響がでることが予想されているようです。
では、台風2号で被害にあったらどうすればよいのか?
また、被害は今のところないが、今後出てくるかもしれないので心配な方。
まずは【台風救済センター】にご連絡ください。


台風2号の今後の動き

台風2号は今夜にかけて上記のような進路で進む予定になります。
台風2号は、
975hPa
最大風速25㎧
最大瞬間風速35㎧
台風の定義としては、
熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、
このうち北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)
または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のものを「台風」と呼びます。
ということは、今回予測されている台風はでかいということがよくわかりますね。
水漏れは火災保険適用にならない!?
台風で心配することの1つとして、水漏れがありますが、
実は水漏れは火災保険適用になりません。
こう聞くと、「えっ」って思うかもしれませんが、
雨漏りは基本的に劣化によると判断されるからなのです。
そんなこと言っても、この台風で雨漏りした場合補償が受けれないのは納得いかないですよね?
しかし、雨漏りにも原因がなにかによって火災保険適用になるのはご存じだったでしょうか。
では、どういうときに火災保険適用になるかというと
「自然災害による原因で雨漏りが起きた場合」
例をあげると
台風や春一番などの強い風によって、瓦がズレる、スレートが浮く、雨樋が外れるなどの被害が発生した
雹(ひょう)が降って、天窓に穴があいた
強い風雨で瓦屋根の漆喰が崩れた
地震で外壁にヒビが入った
雪の重みで雨樋が壊れた
竜巻で飛んできた自転車が屋根に当たって破損した
このように「自然災害によって起こった被害」の場合は、保険金がおりる可能性があります。
水災と風災は間違いやすい
今回のように台風の影響で被害があった場合、風災となる可能性がありますが、台風がきているからといってすべてが風災になるとは限りません。
先ほど台風の定義を説明しましたが、風災が認められる定義は最大瞬間風速20㎧以上となっています。
つまり台風がきていたとしても基準より上でないと風災として認められないことがあります。
ではその場合、雨漏りとかは水災扱いになるのかというと違います。
水災とは
水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。
水災で想定される被害の例
1.台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具も水浸しになった
2.集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込み被害に遭った
3.豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた
4.ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追いつかず、浸水被害に遭った
5.集中豪雨のさなかに雨漏りがおこり、家具が台無しになった
6.記録的な大雨により高潮が発生し、海水が防波堤を超え被害に遭った
7.台風による大雨で、車が水没してしまった
8.記録的な大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった
9.豪雨で自宅の塀が壊れ、隣家の車を傷つけてしまった
10.強い雨風のなか、庭に置いてあるものを家のなかに入れようとしたら滑って転びケガをした
火災保険の水災補償とは
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。
一般的な火災保険の水災で補償される災害の種類と補償範囲
災害の種類 補償範囲
洪水

台風、暴風雨などにより河川の水量が急激に増加して発生した洪水や、融雪による洪水での被害を補償。ゲリラ豪雨などにより排水が追い付かず床上浸水となった被害も含む
高潮
(たかしお)

台風や発達した低気圧などにより海水面が普段より著しく上昇することにより、防波堤などを超えて海水が流れ込み、浸水被害に遭った場合に補償
土砂崩れ

大雨や集中豪雨などにより、山の斜面や崖などの土砂が崩れ落ちる被害を補償。川底の土砂や泥が一気に流される土石流も含む
つまり、今回のように台風による被害でも細かく分けられています。
台風2号のことは台風救済センターにお任せを
今回のように台風がきたらなんでも火災保険の対象になるかというとそういうことでもないのがわかっっていただけたかと思います。
自然災害1つにしても、風災なのか水災なのかでかわってきますし、最大瞬間風速が低いと、台風でも風災扱いにならないこともあります。
こういったことはプロである【台風救済センター】にお任せください。
被害がある、ない関わらず、台風後は【台風救済センター】のご相談ください。
台風救済センターとは
台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。
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それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる
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【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】
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2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。
災害が来る前に大事な建物を点検させてください。
まずは【台風救済センター】にご連絡ください。
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| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |


