台風救済センターとは?

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

まず、火災保険はどのようなときに使えるのかみていきましょう

※あくまで一部なので、これはどうなの?とわからない場合は気軽にお問合せ下さい。

火災保険災害種類

火災

  • 調理中の油に火がつき、家が燃えてしまった
  • 隣の家の火事が自宅に燃え移ってしまった
  • 原因不明の火災

落雷

  • 落雷でテレビがショートした
  • 雷が自宅の屋根に落ちて、瓦が壊れたなど

水害

  • 洪水で自宅敷地内から自転車が流された
  • 洪水で物置が流された
  • マンションの給水管が破裂し、自宅の本が全て濡れたなど

雪が降った時

  • 雪の重みで自宅の屋根が壊れた
  • 一軒家の自宅にて水道管が凍結して壊れた
  • 自宅の屋根からの落雪で隣家に損害を与えた
  • 雪崩に家が飲み込まれて倒壊したなど

突風

  • 台風で窓ガラスが割れた
  • 竜巻の風で窓ガラスが割れた
  • 台風による強風でカーポートが壊れたなど

物が飛んできた

  • ヒョウで屋根が壊れた
  • 近場で作業中のクレーン車が倒れて自宅の一部が壊れた
  • ボールが飛んできて窓ガラスが割れた
  • 飛行機が墜落して家が壊れた
  • 隕石が落下してきて屋根を突っ切ったなど

地震

※地震・噴火・津波による損害で補償を受けるには地震保険の加入が必要です。火災保険とセット

  • 地震により自宅が倒壊した
  • 地震による火災で自宅が燃えた
  • 津波により自宅が流された
  • 噴火により自宅が燃えたなど

壊れ、汚れ

※免責金額以下の損害の場合、補償を受けられません。

  • 金槌が机の上から落ちて、所有物を傷つけた
  • アイロン掛けをしていたところ、ワイシャツが焦げた
  • 子供がテレビのコードを引っ張って、テレビが倒れ壊れたなど

盗難

  • マンションの駐輪場に置いていた自転車が盗まれた
  • 自宅に泥棒が入り現金が盗まれた
  • ゴルフ場でゴルフクラブが盗まれた
  • 歩いていたところ、現金が入ったバックをひったくられたなど

壊したり傷つけた

  • 小学生の子供がケンカをして友人を傷つけた
  • 子供がお店の中で走っていたところ、商品を落として壊した
  • 家族でサイクリング中、子供が人にぶつかってケガをさせたなど

その他

  • トイレが詰まって水が溢れた
  • 水道管が詰まって水漏れが発生した
  • 台風で窓ガラスが割れ屋根が飛んだため、ブルーシートをかけた
  • 水漏れが発生した原因の調査を業者に依頼した

火災保険のうまい(賢い)使い方

では、ここからはうまい使い方の具体例を紹介していきます。

大切なことは「自分一人で申請しようとしない」ことです。

※かといって悪い業者にも気を付けてください。

では、どのように申請すればうまく使えるのかについて解説していきます。

火災保険申請サポート業者に依頼する

1つ目は「火災保険申請サポート業者に依頼する」です。

業者に依頼することで、個人では難しい損害の発見や、必要書類の作成をサポートしてもらえます。

保険代理店や管理会社を通さない

2つ目は損害を発見してすぐに、保険の代理店や管理会社に火災保険申請をすることはあまりおすすめしません。

余程の関係性があって、信頼できる担当者でない限り、代理店や管理会社は通さない方が無難です。

また、保険会社に直接連絡もおすすめしません。

理由

代理店には「損害率」という重要な指標があり、保険金の支払いが多いほどこちらの数字が悪くなります。

そのため、保険金の申請を快く思っていない代理店も珍しくはないでしょう。

実際、現場を見ることなく電話だけで判断して断られたり、保険申請を連絡したら「代理店の対応が急に悪くなった」というご相談を非常に多くいただきます。

また、管理会社は保険申請の際に管理会社提携の工事業者にお願いするのですべてのお金が管理会社にいくようになっています。(工事代金以外+工事業者紹介料)

そして申請はオーナー様がするので、手間もかかります。

それなのにオーナー様は一銭も入らず管理会社が得するだけです。

おりた火災保険金を自由に使う

3つ目は火災保険の申請を行い受け取った保険金の使い道は、受け取った人の自由です。

ここからは火災保険の使い方を3つ紹介します。

修繕費用として使う

1つ目は、修繕費用として使うです。

火災保険の申請をする場合は、自宅に何かしらの損害が発生していますのでその修理に使うのが本来の使い方と言えます。

 これは少しでもしておいた方が良いと考えます。

使わずに貯蓄に回す

2つ目は、使わずに貯蓄に回すです。

そこまで大きくない損害の場合、すぐに修理しなくても問題ないという場合もあるかもしれないです。

そんな時は貯蓄に回すことで、今後お金が必要になった時に備えることも可能。

 また、修理費用以上に保険金を受け取ることができた場合、残ったものを貯蓄に回すという選択肢もあります。

趣味や娯楽に使う

3つ目は「趣味や娯楽に使う」です。

 受け取った保険金の使い道は自由なため、修理しないで趣味や娯楽に使うことも可能です。

但し、少しの損害がと言っても、そこから損害が拡大することもあります。

また、損害箇所を修理していない場合、次の災害で損害が拡大しても元からあった損害は補償対象になりません。

※これは注意です。

基本的にはまずは修理を行い、残ったお金を趣味や娯楽に使う程度にするのがいいでしょう。

火災保険申請の請求期限は「3年」

結論からいうと火災保険の申請期限は、「3年」です。

保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。

(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法第九十五条

条文の保険給付を請求する権利とは、被害を申請し保険金を受け取ることです。

逆にいうと、3年前までの被害については遡ることができるので、以前の台風や竜巻で破損した箇所があれば、保険会社に請求を行いましょう。

※保険会社が保険法とは別途に請求期間を設定している場合があるので、契約している保険の約款については確認しておくことをお勧めします。

但し、どの保険会社も3年を基準にしているので災害後すぐに焦って申請する必要はありません。

消滅時効の起算点

損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。

保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。
そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。

なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。
以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。

保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、情報が古い可能性があるため注意が必要です。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。

ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。

火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。
災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。
そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。

また、特に被害がないように見ても建物内部(目に見えない箇所)に起きているかもしれないんで一回調査をお勧めします。※よく保険会社の注意書きに、保険申請を勧めてくる業者に注意とか言いますが、単純に保険を使ってほしくないだけですので、保険会社の思惑に騙されないようにしましょう。

では、どのようすればスムーズに対処できるか解説していきます。

火災保険申請サポート業者に依頼する

まずは「火災保険申請サポート業者に依頼する」です。

業者に依頼することで、個人では難しい損害の発見や、必要書類の作成をサポートしてもらえます。

台風救済センターとは?

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

 そして保険代理店や管理会社を通さない

損害を発見してすぐに、保険の代理店や管理会社に火災保険申請をすることはあまりおすすめしません。

余程の関係性があって、信頼できる担当者でない限り、代理店や管理会社は通さない方が無難です。

また、保険会社に直接連絡もおすすめしません。

理由

代理店には「損害率」という重要な指標があり、保険金の支払いが多いほどこちらの数字が悪くなります。

そのため、保険金の申請を快く思っていない代理店も珍しくはないでしょう。

実際、現場を見ることなく電話だけで判断して断られたり、保険申請を連絡したら「代理店の対応が急に悪くなった」というご相談を非常に多くいただきます。

また、管理会社は保険申請の際に管理会社提携の工事業者にお願いするのですべてのお金が管理会社にいくようになっています。(工事代金以外+工事業者紹介料)

そして申請はオーナー様がするので、手間もかかります。

それなのにオーナー様は一銭も入らず管理会社が得するだけです。

申請方法・手順

WEBお電話からお申込

2.調査日の調整

現地調査

保険会社に申請(事故受付)

保険会社へ書類の提出

保険会社による審査・現地調査

結果の通知、給付金の支払い

火災保険申請サポートの報酬の支払い

保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月

まとめ:火災保険を賢く使うポイントは3つ

自宅に損害があり、火災保険の申請をしたい場合は2つの点に注意するとよいでしょう。

  1. 保険の申請は「火災保険申請サポート業者」に依頼をする
  2. 保険代理店に保険の申請を依頼はしない
  3. おりた火災保険金を自由につかう

保険の認定がおりなかった場合一切費用はかかりません。ご安心ください。

      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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