台風救済センターとは?

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

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【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

火災保険はどんな時使うべき?

火災保険はどんな時に使うべき?

火災保険は自然災害で被害に遭った場合や、突発的な事故で自宅を破損した場合は使える可能性が高いで。

基本的には何度使ってもデメリットはないので、該当しそうな場合は都度、火災保険を使った方がお得なのです。

自然災害で被害に遭った

「火災保険」という名称ですが、火災を含む以下の災害での自宅破損は保険適用対象です。

火災

落雷

風災

雹災(ひょうさい)

雪災

水災

具体的な想定ケース例をみていきましょう。

台風で飛んできた物体が屋根に直撃し、穴が空いてしまったので葺き替え修理をしたい(風災)

雹(ひょう)が窓ガラスに直撃し、割れてしまった窓ガラスを交換したい(雹災)

洪水で床上浸水し、家財がほとんど使えなくなってしまったので買い替えたい(水災)

突発的な事故で自宅を破損した

自然災害だけでなく、予期せぬ事故でも火災保険の適用対象になります。

破裂・爆発

外部からの衝突

水濡れ

盗難

破損・汚損

具体的な想定ケース例は下記があります。

車が家の塀に衝突し、壊れた塀の修理をしたい(外部からの衝突)

ガス漏れに気が付かないままコンロを点火し、爆発で換気扇が焼けてしまったので修理したい(破裂・爆発)

ドアにものをぶつけて壊してしまったので、新しいドアに交換したい(破損・汚損)

加入している保険によって条件が異なりますので、申請する際は保険会社や保険代理店に適用可否をお問い合わせください。

火災保険の対象は?

火災保険の対象は?

火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれています。持家の場合は建物と家財(どちらか片方のみでも可)、賃貸にお住まいの場合は家財のみを契約します。建物と家財のそれぞれについてどのようなものが対象として含まれるのか説明します。

建物に含まれるもの

火災保険で建物を対象とする場合、建物本体はもちろんのこと、その建物と同じ敷地内にある門や塀、物置や車庫などの建物付属物も補償の対象に含まれます。ただし、申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していない場合に限ります。また、門や塀など以外にもエアコンや浴槽、調理台などの建物に取り付けてあるものや建物に固定してあるテレビアンテナも建物の対象となります。

なお、マンションの場合は専有部分が対象です。エントランスやエレベーター、廊下などの共用部分は管理組合が火災保険に加入するのが一般的です。

家財に含まれるもの

家財保険の対象となるのは基本的に電化製品、家具、衣類、食器などの生活に欠かせない「動かすことができるもの」です。引っ越しの時に持ち運んでくるものをイメージするとよいと思います。

ただし、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等の「明記物件」は契約時に申告して保険証券へ明記していなければ保険の対象となりません。申告をしていなかった場合の扱いは保険会社によって異なります。

補償の対象となるもの       補償の対象にならないもの

電化製品、家具、衣類、食器などの生活用動産

1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等

※別途明記が必要

建物に付属しているもの

自動車

動植物

現金・小切手・有価証券

(生活用の通貨、預貯金証書などは盗難に限って補償される場合あり)

パソコンなどの中のプログラムやデータ

仕事で扱う什器や商品

家財を建物の外に持ち出している間に発生した損害

※特約により補償対象となる場合あり

どのような損害が補償される?

火災保険は火災のみではなく風災や水災などの自然災害をはじめとしてさまざまな損害に対して補償を受けることができます。火災保険の一般的な補償内容は以下の通りです。

損害保険の種類、内容

損害の種類、内容

火災、破裂・爆発、落雷    失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。

風災・雹災・雪災              台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。

水災       台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。

水濡れ    給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。

物体の落下・飛来・衝突    車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。

盗難       家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。

騒擾・集団行動等に伴う暴力行為    集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。

破損・汚損など    子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。

かつての火災保険では補償内容があらかじめ決められた2、3個のパッケージの中から1つを選ぶような形式が多かったのですが、最近では自分で補償内容を取捨選択できるような商品も増えています。立地環境などにより明らかに不要な補償があればそれを外すことによって保険料を抑えることが可能です。

地震等による損害には地震保険が必要

火災保険のみでは地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に対する補償を受けることができません。火災保険とセットで契約する地震保険が必要となります。

地震保険は国と民間が共同で運営する保険で、どこの保険会社で地震保険に入っても補償内容や保険料は変わりません。国と共同という形をとっているのは、地震による被害は広範囲かつ甚大になることがあり、その場合、民間の保険会社のみで保険金を支払うことが困難であるからです。

地震保険の対象となるのは火災保険と同様に建物と家財で地震等が原因で起きた火災・損壊・埋没・流出などの損害です。保険金額(支払われる保険金の上限)は火災保険の保険金額の30~50%の間で設定することになっています。実際の補償では、発生した損害の程度によって「全壊」「大半損」「小半損」「一部損」に分類され、その分類ごとに決められた割合の保険金が支払われます。

結論からいうと火災保険の申請期限は、「3年」です。

保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。

(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法第九十五条

条文の保険給付を請求する権利とは、被害を申請し保険金を受け取ることです。

逆にいうと、3年前までの被害については遡ることができるので、以前の台風や竜巻で破損した箇所があれば、保険会社に請求を行いましょう。

※保険会社が保険法とは別途に請求期間を設定している場合があるので、契約している保険の約款については確認しておくことをお勧めします。

但し、どの保険会社も3年を基準にしているので災害後すぐに焦って申請する必要はありません。

消滅時効の起算点

損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。

保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。
そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。

なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。
以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。

保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、情報が古い可能性があるため注意が必要です。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。

ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。

火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。
災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。
そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。

また、特に被害がないように見ても建物内部(目に見えない箇所)に起きているかもしれないんで一回調査をお勧めします。※よく保険会社の注意書きに、保険申請を勧めてくる業者に注意とか言いますが、単純に保険を使ってほしくないだけですので、保険会社の思惑に騙されないようにしましょう。

補償を受けられない場合はどんな時?

補償を受けられないのはどんな時か

地震等による損害以外にも、火災保険では補償を受けられないケースが存在します。契約している補償範囲外の損害のときはもちろん補償を受けられませんが、それ以外で代表的なケースについて紹介します。

経年劣化の場合

火災保険は不測かつ突発的に起こった損害の補償を行うものなので、経年劣化によって損害が発生した場合には補償の対象とはなりません。日ごろから適切にメンテナンスを行うようにしましょう。

故意あるいは重大な過失、法令違反の場合

契約者や建物の所有者の故意や重大な過失、法令違反によって損害が生じた場合には火災保険の補償の対象にはなりません(重大な過失については個人賠償責任特約など一部特約で補償の対象となることもあります)。

故意が対象とならないのはわかりやすいと思います。自分でわざと建物に火をつけて保険金を受け取るというようなことはできません。また、重大な過失というのは、少しでも注意を払っていれば防げるのにもかかわらず漫然とそれを見過ごした場合です。これは個々のケースで判断されます。過去の事例ではてんぷら油を火にかけたままその場を離れ、そのまま放置して火災に至ったケースや危険性を認識しながらも寝たばこを繰り返していて火災に至ったケースなどが重大な過失と認定されています。

隙間からの雨等の吹き込み

ドアや窓の隙間などから雨水が入り込んで濡れてしまったというような場合では火災保険の補償の対象にはなりません。ただし、強風で屋根瓦等が飛んできて建物に当たって破損し、そこから雨が吹き込んで損害が発生したというような場合には風災補償の対象となります。

免責金額以下の損害

免責金額というのは簡単に言えば自己負担額です。例えば、免責金額を3万円で設定していた場合で50万円の損害が発生した場合は、3万円は自己負担をして残りの47万円が保険金として支払われます。損害額が免責金額以下の場合は全額自己負担ということになり、保険金は支払われません。

免責金額を設定することで保険料を安くすることができますが、万が一のときに自己負担が発生します。免責金額を設定する場合は保険料と負担してもよい金額とのバランスを考えて決めるようにしましょう。

申請方法・手順

WEBお電話からお申込

台風救済センターとは?

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

調査日の調整

現地調査

保険会社に申請(事故受付)

保険会社へ書類の提出

保険会社による審査・現地調査

結果の通知、給付金の支払い

火災保険申請サポートの報酬の支払い

保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月程度になります。

まとめ

火災保険は加入している人はだれでも適応となります。また、何回でも申請できるので少しでも建物に不具合を感じたら保険を使っていきましょう。

保険というと最近はネガティブなニュースが多いです。たしかに悪徳業者もまだまだいます。

しかし、保険というのはきちんとした知識と使い方次第なのです。

保険って申請がめんどくさいとか、よくわからないし使うと気が引けるとか思ってはダメです。※保険会社の狙い通りにならないで

絶対に損しないでください。

保険の認定がおりなかった場合一切費用はかかりません。ご安心ください。

      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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