冒頭からそんなことある!?とおもった方もいるかと思いますが、

たしかに漫画のように屋根全部が飛ぶということはこのご時世ないかと思います。

ただ、空き家など使用していないおうちとかは基本なにが起こるかわからないと思ってください。

※使用していない家も基本メンテナンスは定期的におこなっていきましょう。

しかし、屋根の一部が飛ぶことはしょっちゅう起こることだということを認識しておいてください。

では屋根の一部とはどこなのか?

2024年04月02日東北で震度5弱!地震被害に4月14日から調査

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台風などえ飛んでしまう屋根の一部とは

まずは一番飛散・落下が多いのは瓦です。

特に多い材質は下記↓

和瓦(本瓦)

最も伝統的な日本の瓦で、主に寺社や歴史的建造物に使用されます。
波型の形状をしており、美しい曲線が特徴です。
耐久性が高く、長寿命です。

平瓦(ひらがわら)

平らな形状をしており、シンプルでモダンな外観を持っています。
最近の住宅建築でよく使用されます。
石州瓦(せきしゅうがわら)

島根県の石州地域で生産される瓦で、特に耐久性と耐候性に優れています。
重くて丈夫なため、台風などの強風にも耐えられます。

淡路瓦(あわじがわら)

兵庫県の淡路島で生産される瓦で、平瓦と同様にシンプルなデザインが多いです。
耐久性が高く、美しい光沢が特徴です。

三州瓦(さんしゅうがわら)

愛知県の三河地方で生産される瓦で、日本全国で広く使用されています。
色や形状のバリエーションが豊富で、デザイン性に富んでいます。

スレート瓦

石や合成素材で作られた薄い板状の瓦です。

天然スレート瓦

天然スレート瓦は、自然に形成された石材を薄く切り出して作られます。

このタイプのスレートは非常に耐久性が高く、何世紀も持つことがあります。

棟(やねむね)は、屋根の最上部に位置する部分で、

複数の屋根面が交わる線のことを指します。

屋根の構造において非常に重要な部分であり、

風雨の侵入を防ぐために適切に施工される必要があります。

これらも台風や強雨風の風により飛散・落下することがあります。

【台風救済センター】でも以前埼玉県飯能市で棟の落下で火災保険がおりたお客様がいました。

3週間で振込まで完了【642,143円】【台風救済センター】ならではの速さ

今回は埼玉県飯能市のお客様で1月にお問い合わせがあり、 調査から2週間で保険承認し、1週間で入金まで完了したお客様の話になります。 台風救済センターだからこそできる…

漆喰

漆喰(しっくい)は、伝統的な日本の建築材料で、主に壁や天井の仕上げに使用されます。

石灰を主成分とし、水、砂、繊維、接着剤などを混ぜ合わせたもので、

高い防火性、防水性、耐久性を持つことで知られています。

漆喰の特徴
防火性: 漆喰は耐火性が非常に高く、火災に強い建材として知られています。
防水性: 漆喰は水を弾く性質があり、壁や天井の防水層として機能します。
耐久性: 適切に施工された漆喰は非常に長持ちし、数十年から百年以上の耐久性を持つことがあります。
調湿性: 漆喰は湿度を調整する機能があり、室内の快適な環境を維持するのに役立ちます。
美観: 自然な白色と滑らかな仕上がりが美しいため、伝統的な和風建築や現代建築でも広く使用されています。
これらも台風・強風により飛散や落下することがあります。

ただし、劣化による破損も多いため、保険会社では漆喰被害は否決にすることが多いです。

なので、漆喰被害でも保険認定するためには多少のコツは必要です。

【台風救済センター】にお任せを!

破風

破風は屋根の端部を飾り、防風・防水の役割を果たす重要な場所です。

破風は建物の美観を高めるだけでなく、構造的な保護機能も持っています。

屋根部分の破風も場合によっては取れて落下したり近隣宅のお庭に落ちているなどがあります。

上記で、台風や強風の際に飛散・落下する箇所はお伝えしましたが、これらが壊れたら修繕をしないといけません。その時に実費で直すのではなく、火災保険を使って直せるのでうまく活用しましょう!

飛散・落下は火災保険対象

台風や強風により屋根部分の一部が落ちて破損してしまった場合は

火災保険の「風災」で補償される可能性があります。


 また、以下のようなケースでも補償される可能性もあります。

①雪災
大雪による屋根への積雪が原因で屋根瓦が落下・破損した
②雹災
雹がぶつかり屋根瓦が落下・破損した
③物体の衝突
他人が操縦していたドローンや飛来物などによる屋根被害

風災、雪災、雹災、物体の衝突など、上記が原因で破損した瓦の補修には、火災保険を使用できる可能性があります

火災保険が適用できない場合

 火災保険が適用できない状況とはこんな時

①経年劣化が原因で破損した場合
②申請期限である3年を超えた場合
③免責など一定の金額を超えない場合

 そもそも火災保険とは自然災害や突発的に起きた事故などが原因で起こる損害に対しての補償なので、経年劣化や過失、施工不良などの人的な原因に対しては補償されません。

特に最近の保険会社は非常に査定が厳しく、経年劣化による被害にしたがります。

そもそも時間がたてば劣化がするのは当たりまえですし、その弱くなった部分が自然災害によって破損した場合も経年劣化扱いにしてきます。

近年、保険会社も保険を支払うことをできる限りしないようにする動きが加速しています。

こういった保険会社の見解を覆すために【台風救済センター】はお客様目線で調査いたします。

まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

2024年04月02日東北で震度5弱!地震被害に4月14日から調査

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上記でご自身の家が台風・強風で壊れた際の費用は火災保険対象になることを説明させていただきましたが、瓦や棟板金が飛散したり・落下したら近隣の家に迷惑がかかるだけでなく、建物に当たったり、車や外構を破損させてしまった場合はどうするのか?また、その時の責任はだれになるのか心配になりますよね。

じつは自然災害が原因で相手方に被害をあたえてしまった場合の損害賠償責任は負わないことになっていますので安心してください。

しかし、その逆もあるのでしっかり下記を見ておいていただければと思います。↓

自然災害が原因での相手方への損害賠償責任は発生しない!?

原則、台風や強風、

竜巻などの自然災害が原因で飛んだ屋根瓦で窓ガラスが割れたり、

外壁が壊れたり、

隣人の家の木が倒れてしまい自宅に損害を受けてしまった場合も、

屋根瓦や倒れた木の所有者に賠償請求を行う事はできません。

自然災害によって被った損害は、

他人の故意または過失により生じた損害ではないため、

損害賠償請求を行い損害を受けた被害の補償をしてもらうことができないのです。

なのでその場合も火災保険にて修繕補填になることを覚えておきましょう。

また、相手方から損害賠償責任の話がでても、よく説明してあげてご自身の火災保険で直せる可能性があることもお伝えしてあげましょう。

しかし、例外もあり、自然災害が原因であっても損害賠償請求できる場合があります。

それは、設置や保存に瑕疵があったために損害を与えてしまった場合です。

台風などは特に、事前に天気予報などによって、対策する事ができる災害となります。

外に強風で飛ばされそうな物を放置したままでの状態であったり、

経年劣化による屋根のメンテナンスを怠っていたことで屋根瓦が飛んでしまい、

隣家を破損させてしまったなど、日ごろの注意を怠ったことにより被害を与えてしまった場合は請求することができますし、逆にされることもあるのでそういったことがないように日ごろから注意しておきましょう!

隣家などに損害を与えてしまった場合は?

では、自分の家の屋根瓦や木が隣家に損害を与えてしまったときは

どうなるのか気になる人もおおいかと。

台風などの自然災害で自分の家の屋根瓦などが飛んでしまっても

設置や保存に瑕疵がなければ損害賠償責任は発生しませんが、

しかし、安全性を欠いてたことにより、近隣に被害が出た場合、損害賠償責任を負わなければなりません。

といってもそんな大金を急に出せと言われても正直厳しいところが多いと思います。

そうなった場合には、個人賠償責任保険で補償することができますので覚えておきましょう。

個人賠償責任保険とは、

日常生活における偶然の事故により他人にケガをさせてしまったり、

他人が持っているものを壊してしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

法律上の損害賠償責任を負った場合に賠償金や弁護士費用などの損害を補償します。

個人賠償責任保険は単体で契約している場合もありますが、火災保険や自動車保険などの特約で契約することもできますので今一度保険契約を見直しておきましょう!

台風救済センターなら火災保険で対応します

先ほども少し火災保険にて対応できることを触れましたが、

お客様による過失が明らかでない場合は火災保険にて対応することが望ましいです。

【台風救済センター】では、

屋根部分が飛散・落下した際には迅速に調査し、火災保険申請のサポートをいたします。

また、フラットな目線で調査いたしますので、どちらかに偏った調査はいたしません。

台風救済センターはこういうところ↓

台風救済センターとは?

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

まずは【台風救済センター】にご連絡ください。

そして、他社では見落としがちな部分も【台風救済センター】なら見落としません。

また、【台風救済センター】のお客様の満足度も高いと自負しています。

下記はお客さからいただいた声になります。

全国対応

地震保険も加入していたら地震申請も88%出来る

毎年申請が出来る

各保険会社へのコツを知っている

台風後の簡易修繕無料

建物調査無料

台風後のブルーシート対応無料(条件あり)

近所や実家紹介などでの【紹介料】支払いあり(条件あり)

申請後の認定率が約90%(地域差あり)

平均20日で結果が出る(他社は60日)

などがお客様から褒めて頂いた部分になります。 

特にスピードとしては、どのように申請方法を取るかなども含めてしっかりとサポート

致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

火災保険の約款見てますか!?保険会社が伝えていない闇がある!?

火災保険の約款見てますか!?保険会社が伝えていない闇がある!?

      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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