静岡県熱海市の土砂災害覚えていますか?
ニュースで連日報道されていましたので何となくは覚えていると思います。
あれは災害というよりは、盛土の問題で皆様に周知されていました。
そもそも静岡にあそこまでひどい災害がくるわけないと思っていた業者の怠慢な行動からの問題視でしたが、
今後は各地域でこのようなこと起きると思ってます。
正直そういうことないようにしたいですが災害はいつどうなるかわからないので準備は必要です。
そして自然災害が起きた地域の方は、
【自分の家はそこまでではないから大丈夫】【ほかの家に比べたらマシ】とそもそも自力で復興する前提での考えが多いです。
そういったお客様の為に、
弊社ブログは様々な状況やお困りの方へのご不安な点を解消できるよう発信しております。
台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。
保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。
それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる
申請主義だからです。
現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが
保険金が降ります!!自信あります。
【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】
※被害自覚なくても無料点検オススメします
2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。
災害が来る前に大事な建物を点検させてください。


目次
熱海市伊豆山土石流災害とは?
熱海市伊豆山土石流災害(あたみしいずさんどせきりゅうさいがい)は、
2021年(令和3年)7月3日午前10時半頃に、
静岡県熱海市伊豆山地区の逢初川で発生した大規模な土砂災害です。
気象庁から
西日本から東日本にかけて停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が次々と流れ込み、
大気の状態が非常に不安定となったため、
東海地方から関東地方南部を中心に記録的な大雨となった。
現場に比較的近い熱海市網代の観測地点では、
3日午後3時20分までの48時間で321 mmの降水量を記録し、
現地の7月の観測史上で最多となったとのことで静岡県ではかなり珍しい状況となりました。
午前8時20分頃、逢初川近くの道路で大量の泥水が流れる様子を住民が目撃していて、
午前10時28分、「向かいの家が地滑りで跡形もなく流された」という通報があり、
熱海市消防署の消防隊が出動するほどになった。
伊豆山地区のバス通りが土砂で通れず、
通報現場にはたどり着けない状況で、
消防隊が手前に車両を止めて周辺の住宅を調査していたとき、
大規模な土石流が発生し、多くの住宅などを巻き込みながら流下。※無事だった
この瞬間の様子は住民が撮影してSNSに投稿され、
国内外のメディアでも大々的に報じられました。
土石流は逢初川を南東方向に向かって海までおよそ1 kmにわたって流れ出たとみられ、
これにより住宅131棟が被害を受け、
小規模なものも含めて10回以上の土石流が繰り返し発生したとみられたとのこと。
熱海市は土砂災害が発生するおそれが極めて高まったとして、
土石流の発生後に市内在住の2万957世帯の3万5602人に気象警戒レベル5相当の「緊急安全確保」を発令したとのこと。
また、伊豆山地内の1500戸余りで停電(一部地域を除き、当日にほぼ解消)、
1100戸で断水、
392戸でガス停止、
熱海ビーチラインや国道135号が通行止めとなり、
JR東海道線の小田原駅 - 熱海駅間および伊東線全線は運転を見合わせたほどの規模になりました。

被害状況


これみてもわかるように、600ミリの降水量は相当降っているのがわかります。
では、保険申請はどれぐらいあったのでしょうか?

申請件数をみても少ないように感じます。
ただ、これは豪雨の時のあるあるで、
水災の時はなぜか申請が少ないことがよくあります。
それは、保険加入者の意識の問題もあると思います。
そして、台風だと大事に感じますが、
豪雨だと雨が強い日みたいに感じてしまいます。
また、
水災の時の火災保険の申請は風災の時に比べると保険認定難易度が違うことや豪雨でも保険申請できることを知らない方が多いのも一つの要因だと思います。
しかし、
保険の申請は水害でもできますし、
台風が少しでも影響していた場合風災になることが多いのでまずはご相談いただければと思います。


保険申請忘れてしまった方への朗報
火災保険申請の請求期限は「3年」
結論からいうと火災保険の申請期限は、「3年」です。
保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法第九十五条
条文の保険給付を請求する権利とは、被害を申請し保険金を受け取ることです。
逆にいうと、3年前までの被害については遡ることができるので、以前の台風や竜巻で破損した箇所があれば、保険会社に請求を行いましょう。
※保険会社が保険法とは別途に請求期間を設定している場合があるので、契約している保険の約款については確認しておくことをお勧めします。
但し、どの保険会社も3年を基準にしているので災害後すぐに焦って申請する必要はありません。
消滅時効の起算点
損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。
保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。
そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。
なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。
以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。
保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、情報が古い可能性があるため注意が必要です。
修繕済みでも3年以内であれば請求できる
火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。
ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。
火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。
災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。
そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。
また、特に被害がないように見ても建物内部(目に見えない箇所)に起きているかもしれないんで一回調査をお勧めします。※よく保険会社の注意書きに、保険申請を勧めてくる業者に注意とか言いますが、単純に保険を使ってほしくないだけですので、保険会社の思惑に騙されないようにしましょう。
台風しか風災にならないの?
風災は最大瞬間風速によって決まる
天気予報などで、最大風速と最大瞬間風速という言葉を耳にしたことがあると思います。 風災の被害を保険会社に報告する際は、最大瞬間風速が重要になります。
保険会社によって多少の差はあるかと思いますが、風災で補償の対応となるのは最大瞬間風速が20m以上となります。
台風の定義
熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のものを「台風」と呼びます
風災被害が適用される基準は?
実は、風によって建物や家財が被害を受けたとしても、どんな風でも補償の対象にはなりません。保険会社が強風と判断する基準があります。それは「最大瞬間風速」です。この「最大瞬間風速」は「最大風速」と違うので、その違いを把握しておくことが重要です。
最大風速と最大瞬間風速の違い
台風は、最大風速が秒速で17.2m以上の風が吹いていることが基準となっています。それに対し、最大瞬間風速は「瞬間的な風の強さ」を意味します。その「瞬間」というのはわずか「3秒間」で、火災保険で風災補償の対象となるのは「3秒間の風速が秒速20m以上であること」とされています。つまり、その条件さえ満たされていれば、台風以外の強風による被害でも火災保険の補償対象となります。とはいえ、風速20m以上という風がどれくらいの強さか、あまり想像できないと思いますので、以下にその具体的な指標をまとめました。
平均風速:10~15m(やや強い風)
時速に換算すると50km程度です。風に向かっては歩くことが難しくなり、傘をさすと傘が吹き飛ばされるレベルです。樹木全体が揺れるような風で、電線も唸るように揺れます。建物の被害としては、取り付けが不十分な看板などは外れてしまうことがあります。
平均風速:15~20m(強い風)
時速に換算すると70km程度です。風に向かって歩くことはできないレベルで、転倒する危険性もあります。樹木の小枝が折れることもあり、ビニルハウスも倒壊するような強風です。
平均風速:20~25m(非常に強い風)
時速に換算すると90km程度です。しっかり踏ん張らなければ風の勢いで転倒することがあります。鋼製のシャッターは壊れてしまい、風によっていろいろなものが飛んで切る危険性があるレベルの強風となります。
平均風速:25~30m(非常に強い風)
時速に換算すると110km程度です。屋外で立っていることができない強風で、屋外に出ることすら危険な状況です。ブロック塀の倒壊や外装材の剝がれなどが起こることがあります。
平均風速:30m以上(猛烈な風)
時速に換算すると110km以上になります。屋外で立っていることは不可能で、屋外に出ることが生死に直結する危険性があります。街路樹も根こそぎ倒れ始めるような強風なので、屋根が吹き飛ばされてしまったり、木造住宅が全壊したりする可能性も出てきます。
今回は熱海市伊豆山土石流災害について説明してきましたが、台風でなくても火災保険がおりることが多いので、豪雨や台風後はまず被害がないか調査することをお勧めします。
特にこのようなでかい豪雨はすぐに被害が出なくても、後々出てきたときにはひどい状況になっていることも多いので。
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今回は熱海市伊豆山土石流災害について説明してきましたが、
静岡県のようにいきなり土砂災害が起きたことが、
どこの県でも被害が起きることがあります。
そうなったときに、一人で抱え込まず、まずはご連絡ください。
台風救済センターは、
建物の無償の修繕のアドバイスをする以外に、
被害に逢った地域への支援やボランティアを行う会社であります。
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| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |


