【火災保険 不払い】で調べる方もこの時期多いのではないですか?

保険会社が2022年10月の保険改定以降いろいろとシビアになってきて、申請しても不払いなどで終ってしまいませんか?

今回は元鑑定人から聞いた話を皆様に紹介していきますので最後までお付き合いください。

屋根のタイルに小さなヒビだけでも、火災保険申請をためらわないで

屋根のタイルに小さなヒビだけでも、火災保険申請をためらわないで

不払いとは保険会社の気分で起こるもの

不払いは絶対に保険会社が起こそうとして起きるものです。
実際に話を聞いた・体験したありえない火災保険請求での不払いをご紹介致します。

損害認定額はとにかく抑えろよーという一声
ある一軒家の鑑定立ち合いに行ってある日。

損害状況としては、地震保険の一部損害と火災保険の衝突によるアルミフェンスが4スパン壊れていて大体両方合算で80万円ぐらいでした。
ところが、社に戻ると

おつかれ様、現場どーだった?詳細はどうでもいいから50万未満に巧く抑えろよー
との一言。これには納得できず2時間話あいした結果、風害もあわせて80万円の支払い事故として調査をもらった保険会社に書類提出しました。

これはなぜ50万円未満に抑えたいかわかりますか?

ほとんどの方は知らないと思いますが、

地震での申請で一部損害の認定は鑑定会社・保険会社ともに国の保証の為、会社としての支出にはならないので痛くもかゆくもない。

よって50万円であればお客様も納得いく金額ですし、

それ以上は細かい査定するなという圧力ですし、下手に細かいところまで説明すると詳しい人が不服申し立てしたりして、めんどくさくならないようにもっていってるだけなのです。

瓦は基本払うな

実際の鑑定現場では瓦の損傷は以外に多くあります。 

住んでいる人は雨漏りしていなければ被害自覚はほとんどありません。 

高所なので危険が伴いますし定期的な点検もしない箇所なので

自然と被害が起きているケースがあります。 

これが漆喰破損やコーキング切れであれば劣化扱いになる場合がほとんどですが、欠け・ズレでいうと災害の可能性が高いので社に持ち帰ることに。


そこでの保険会社からの査定表では瓦は落ちなければ風害としてあたらないというもの。

つまり、警察が日常で、いろいろな事故を起きないように取り締まっているのとは別で、

瓦が割れたりして物にあったたり、水漏れ事故が起きてから対応します。といっているようなものなのです。


また、約款に沿った査定ではなく支払う金額を決めてから査定人を入れる保険会社も存在します。

外構(フェンス・門扉・門塀・車庫等)には注意

火災保険の補償内容で、外構(フェンス・門扉・門塀・車庫など)は火災保険対象になっていますが、保険会社はこれらを下ろす気はない!

この間調査に行ったご家庭から連絡があり、

報告書の門扉が台風で外れた。裏ドアが外れて応急処置をしたがそれが台風の影響じゃないといわれたとの、報告を受けました。

ん?写真で判断つくとはどんな超能力者?って感じです。

雨どいなどの被害があっても気づきずらい場所ならわかるけど・・台風のあと扉壊れていて、台風じゃないは無理がありすぎだろと。

ではなぜこのように保険会社は頑なに否定してきたかというと

台風から8カ月たっていたからです。

保険申請は3年以内だが、半年たつと保険会社は疑う

火災保険の消滅時効の起算点

損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。

保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。
そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。

なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。
以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。

保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、情報が古い可能性があるため注意が必要です。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。

ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。

火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。
災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。
そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心で

つまり3年以内であれば火災保険の申請はOKなのです。

しかし、申請できるのとおりるのとは違います。

今回のお客様のように、台風の被害があるのですぐ連絡しないのはなんで?と思われてしまうのです。

なので台風後にまず家に異常がないか確認して、被害があったらすぐに火災保険申請をすることをおすすめします。

【台風救済センター】では台風後速やかに調査し、申請のサポートをさせていただきます。

まずは台風後ご連絡ください。

屋根のタイルに小さなヒビだけでも、火災保険申請をためらわないで

屋根のタイルに小さなヒビだけでも、火災保険申請をためらわないで

      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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