5月も下旬になり、猛暑の日が少しずつ出てきました。

夏になると欠かせないのがエアコンですよね。この時期はまずきちんと動くかチェックをしておくと良いでしょう!夏場はエアコンの修理を頼んでもなかなか手が回らず1カ月待ちとかになるので。

ではそんなエアコンが故障した場合、実費で直さなきゃいけないのか?

エアコンの故障も意外に高いのでなるべく費用はかけたくないですね。

故障の原因が劣化ではなかったりした場合、もしかすると何かしらの自然災害による影響の可能性もあります。こういった場合火災保険で無償で直せる場合があります。

そして、エアコンの本体だけでなくカバーなども火災保険の対象になるので覚えておきましょう!

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火災保険の範囲

火災保険は「火災」や「風災」「落雷」「水害」などに遭ったときに補償される保険で、

その補償の範囲は基本的に「所有している自宅」であります。火災保険に入っていたからといって、出向いた先の飲食店で火事に巻き込まれたときに、加入している保険から補償が受けられるというわけではないのでそこは覚えておいてください。
また、火事やその他の災害によってケガを負ったり、死亡したりした場合に保険金を受け取ることもできない。こちらも保険の種類がちがうのでこういった保険は生命保険の加入を考えておきましょう!

火災保険は「損害保険」
保険は、第一分野(定期保険、養老保険といった生命保険)、第二分野(自動車保険、地震保険といった損害保険)、第三分野(医療保険、がん保険など)の3つに分けることができる。このうち、火災保険は第二分野である損害保険に該当する。
損害保険は実損払いが原則であり、実際に損害を被った額以上の補償を受けることは基本的にできません。

つまり、「高額な火災保険をかけておいて、自宅が火事になったタイミングで実際の自宅の額の何倍もの保険金を受け取る」というようなことはできないということなのです。

ということは必要以上に保険の金額をあげる必要がないので、見直しは定期的にしておいた方が良いです。

また、火災保険は物の損害を補償する保険であり、

補償される物の範囲は「建物」と「家財」に二分できる。火災保険に加入する際は、「建物」の補償を受けるのか、

それとも「家財」なのか、あるいは両方なのかを決める必要がある。

火災保険の補償範囲「建物」
「建物」とは、具体的には家やビルなどの不動産を指します。

また、家に付随する塀、車庫、物置なども「建物」の補償範囲に含まれます。

補償の金額は、前述のとおり実損の金額であり、

いくらでも補償されるというわけではないです。

そのため、いくら保険をかけるのかを判断することが非常に大切になりますので保険の窓口なので適切な金額を相談するとよいでしょう。

保険の窓口

建物にかける火災保険の金額は、「新価」と「時価」どちらで契約するかによって異なります。

「新価」で契約を結んだ場合は、「損害に合った時点で新しく同じ家を建てた場合にかかる金額」が補償されます。

一方の時価は、「その時点の建物の評価額」を補償するので、
物価が上昇したり、経年劣化で物件の価値が下落したりすることを考えると、

「新価」での契約がおすすめです。

ただし、時価で契約するよりも新価で契約した場合のほうが、保険料は高くなるのでそこはご注意を。

火災保険の補償範囲「家財」
「家財」は、家の中の家具や衣類、雑貨、家電などに対する補償です。
火事はもちろん、水害や風災で家の中の物が損害を被ることがあります。

特に水漏れによる被害が多いです。

そのようなときに、損害額に応じて保険金が支払われます。
火災保険というと、価格の大きな建物の保険を意識しがちですが、

実際には家電や衣類の損害も甚大なものです。

火災保険に加入する際は、家財についても保険をかけておく安心でしょう。

エアコンは建物としての扱い

火災保険の保険の対象は建物と家財に分かれています。

建物と家財の両方を対象としている場合は問題ありませんが、

保険の対象を建物のみ、あるいは家財のみとしている方にはエアコンがどちらの範囲なのかが重要となります。

特に賃貸借契約の借家などの方は、保険を家財保険のみの場合が多いです。その場合、エアコンは一見家財と思ってしまいますが、建物扱いになるので補償外となります。

エアコンは電化製品なので家財、と思う方もいるかもしれませんが、実はエアコンは建物の方で補償されてしまいます。エアコンに限らず、ソーラーパネルやアンテナなど建物に取り付けられたものに関しては基本的に建物の一部として扱われるのです。

ただし、賃貸物件でエアコンがついていなく、入居者が後から自分で設置したというような場合など、建物ではなく家財で補償されることもあります。

免責に注意

エアコンの故障が火災保険で補償される場合で注意が必要なのが免責金額の設定です。

免責金額というのは、簡単に言えば自己負担金額です。

火災保険の免責金額は補償内容や契約した時期によって2パターンあります。

1つ目のパターンとしては、一昔前に住宅ローンとともに36年契約などの長期契約を結んだ方の風災・雪災・雹災補償で多いフランチャイズ方式です。

基準となる金額が20万円であるため20万円フランチャイズ方式などとも呼ばれます。

この方式の場合、損害額が20万円に達しない場合は保険金が1円も支払われず、20万円以上の場合は保険金が全額支払われます。

損害額が19万円だと1円も保険金が出ず、損害額が21万円だと保険金が21万円支払われることとなるので、損害額が20万円を超えるか否かが非常に重要となります。

もう1つのパターンは最近の契約で一般的な免責方式(エクセス方式)です。

この方式の場合、3万円や5万円などの一定の自己負担金額を決めて、損害額がいくらであっても、損害額から自己負担金額を引いた額が保険金として支払われます。

例えば、免責金額が3万円の場合、修理費用が5万円なら2万円、10万円なら7万円、20万円なら17万円が保険金として支払われます。自動車保険の車両保険を契約しているのであればそれと同様の方式です。

免責方式 フランチャイズ方式(20万円) 免責方式(3万円)
損害額5万円 保険金:0円 保険金:2万円
損害額15万円 保険金:0円 保険金:12万円
損害額25万円 保険金:25万円 保険金:22万円
エアコンの修理の場合、損害額が20万円を超えるというのはまずないと思いますので、

風災・雪災・雹災の場合は契約内容の確認が必要です。

ただ、【台風救済センター】のお客様で、エアコンが壊れて調査に行くとほぼほぼ他の箇所に被害を発見します。【台風救済センター】ならではの丁寧な調査を一度依頼してみてください!

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業務用のエアコンはどうなる?

結論、

一軒家のエアコンなどと同じで「自然災害や意図しない事故」による被害での故障は補償される可能性があります。

また、業務用となると恐らく飲食店店舗などで利用されているケースが多いと思いますが、

『設備什器』が補償に入っているのか必ず確認が必要です。

業務用冷蔵庫など含め業務用エアコンは『設備什器』に分類されますので、

こちらの補償に入っていることが必要となります。

エアコンは付帯物でも後付けでも火災保険の補償範囲内

火災保険は、火事による被害が出た時にしか活用できないというイメージがあるようです。

確かに、名前からするとそう思われても仕方ありませんが、

実際は台風や大雨・大雪といった自然災害による被害や、特約(オプション)によっては盗難被害にも活用できる、住まいの総合的な保険となっています。

上記でも説明しましたが、火災保険は「建物のみ」「家財のみ」「建物・家財両方」といった3種類の補償対象を選ぶことができます。建物は住居そのもののことで、家財は建物の中にある家電・家具・服などが当たります。

こう考えると、エアコンは「家財」に分類されそうですが、実はエアコンは住宅に直接接続するタイプの設備として考えられるため、「建物」に分類されます。

つまり、火災保険加入時に「建物のみ」「建物・家財両方」を選んだ場合に、火災保険の補償対象となります。火災保険の補償対象と認定された場合は、自己負担なしで修理ができます。

エアコンは季節によっては毎日稼働することも多くなるので、様々な原因で故障することが考えられます。エアコンの故障原因で一番多いのは、水漏れによるものです。エアコン内部で発生する水の排出がうまく行かない場合の起こる故障ですが、これは排水用のホースの不具合(ほこりやゴミによる詰まりやホース自体の歪みの発声)による逆流が原因です。

実は、エアコンの故障の8割を占めているのが水漏れです。

また、エアコンの吹き出し口からも水漏れが発生することがあります。

この場合は、エアコン内部の熱交換器の故障が原因になっていることが多く、正常に水が排出されない状態になっていることで吹き出し口から水が漏れてしまいます。

さらに、エアコン本体には問題がない場合は、配管から水漏れをすることあります。

エアコンの本体と室外機をつなぐ配管には結露を防止するカバーがついているのですが、このカバーが何らかの原因で外れてしまい、その状態が放置されてために結露が発生し水漏れが起こってしまうケースです。

エアコンは、屋外に配管があります。配管カバーをしていたとしても、

そのカバーが外れてしまうと配管から雨水が浸入し、

逆流をして水漏れを起こしてしまいます。

このような水漏れを放置しておくと、更に症状は悪化し、エアコンの内部の別の個所も不具合を起こしてしまうのですぐに修理する必要があります。

また、初めにエアコンを付けていない場合で、保険加入後にエアコンを付けた場合も火災保険の対象になる場合がありますので、いつ付けたか覚えていない方もお気軽に【台風救済センター】にご連絡ください。

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まとめ

エアコンは家財ではなく建物に部類されるため、自然災害で被害があった場合火災保険の対象になります。

また、エアコンは本体だけでなくエアコンカバーやそのほかの付属品も対象になります。

特に室外機に関しては外に置いてあるので、へこんだり、ホースが切れたりといろいろなことが起きます。また、ホースを隠しているカバーなどの破損も多いです。

そういった小さいと思う被害も火災保険の対象になりますので、夏前に【台風救済センター】に点検させてみてはいかががでしょうか?

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      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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