今回は大阪の調査に行った際に2018年台風21号で被害があったが、
入居者がいて業者を呼ぶことができなかったが、
代理店に被害申請して、書類をもらっていたことで今回請求ができるとのことでした。
あまりないような案件なので、結果はどうなるかわかりませんが、
同じように投資家さんの中で、入居者がクセが強く、建物や・室内に業者を呼ばしてくれないような方がいたら、参考にしてもらえればと思います。
目次
3年以上も前でも火災保険請求はできるの!?
保険法で定められている保険金の有効期限は3年ですが、
以下の2つのケースのように期限を過ぎても火災保険を申請できる場合があります。
①3年の時効より保険会社の定める請求期限が長い場合
3年という請求期限は、保険法によって定められた期間です。
しかし、会社によっては個別に時効を定めているケースもあります。
そのため、加入している保険会社によっては、損害発生から3年以上経過しても申請できることもあるのです。
できるだけ速やかに申請する方が良いですが、何らかの事情により、やむなく保険会社への連絡が遅れてしまう人もいるでしょう。
請求期限や時効に関する規則を保険会社に確認しておくと安心です。
今回のように先に保険会社に理由を説明していた場合はこの3年の縛りをなくせる可能性があります。つまり、時効停止です。
特に最近は個人投資家さんが多くなり、入居者も管理会社を通さない方も多くなってきたり、入居者が入る前と入った後で急に態度変わったなどでトラブルが多いともよく聞きます。
そういった場合でも建物自体被害があった場合、入居者が建物や室内調査拒否しても
いったん止めることができることを覚えておきましょう!
そういった心あたりがある方は【台風救済センター】にまずご連絡ください。
②大規模な災害で被害を受けた場合
2つ目は、大規模な災害で被害を受けた場合は、特例により申請が認められるケースがあります。
大震災の被害者は仮設住宅での生活を余儀なくされることもあり、
保険の申請を行うことが難しい場合も考えられるためです。
東日本大震災がその例です。
広範囲に甚大な被害がおよび、住居を含む建造物の損害額が高額となったため、特例措置が適用されました。
このように、大震災により物理的に申請が難しい状況に陥ってしまった場合は、特例が認められる可能性があります。
修繕済みでも火災保険の保険金を受け取ることができる
損害が発生した箇所が修繕済みでも、火災保険が適用されるケースがあります。
しかし修繕済みの場合は、損害が火災や自然災害により発生したことを立証する必要があります。
そのため、被害当時の証拠を残しておくようにしましょう。
これは意外に忘れてしまって結局申請できずに終わってしまう方も多いです。
最近は車でしたらドライブレコーダー、敷地内なら監視カメラとなんでも記録に残しておくことが大事な世の中です。
建物も自然災害が来た後は、よく確認して少しでも違和感があったら、証拠を残しておきましょう!
また、修繕工事が終わったことを立証するために、工事業者の見積書や罹災証明書などの書類が必要です。
損害が発生した事実を客観的に証明できれば、保険金を受け取ることができます。
しかし、やはり、修繕した後に立証をするのは難しかったり、おりるとおもっていたがおりなかったことも考えて、自然災害後は、まず【台風救済センター】にご連絡ください。
無料で調査いたします。
火災保険請求は事故日から3年以内
基本的には、火災保険申請は被害があってから年経過すると給付金を請求できないとする、
時効(請求期限)が存在します。
しかし、 経年劣化ではない3年以内の火災・自然災害・事故による突発的な被害であれば、
補償の対象になるため、被災してから3年以内であれば、さかのぼって、住宅の補修費用として給付金を請求できます。
過去3年以内であれば、異なる被災日の給付金もまとめて請求できますが、
忘れてしまう方が多いため、被災したらすぐに申請しておきましょう。
最近の保険会社は、事故日から半年以上たって請求すると、「なぜ今頃?」と疑ってくる場合がありますので早めに対応していくことでスムーズに解決します。
また「自然災害・事故による損害、過去に起こった損害は、補償の対象外なのでは?」と認識してしまう方も多いので、正しい火災保険の知識を持っておくことが大事です。
火災保険の請求期限が定められている2つの理由
①経年劣化との区別をつけるため
損害が発生したとしても、直接的な要因が経年劣化の場合は火災保険が適用されません。
火災保険の申請期限である3年を経過してしまうと、損害の要因が災害なのか経年劣化なのかの判断が難しくなってしまいます。
経年劣化との区別をつけるため、3年という請求期限が設けられているのです。
②保険会社が安定的な経営を継続するため
保険会社は顧客から資産を預かることで経営が成り立っており、正当な理由がある場合に限り保険金を支払います。
しかし、損害発生から何年も経過すると、顧客が補償を受け取る理由を明確に示すことが困難になります。
そのような案件に対して無条件に保険金を支払い続けていると、保険会社は財源不足に陥ってしまいかねません。
保険会社が安定的な経営を維持するためにも、火災保険には請求期限が定められているのです。
まとめ
今回は3年以上前の2018年の台風21号での被害を申請する話をしていきましたが、基本的に火災保険の申請は3年以内です。そして、この3年以内はあくまで決まりとして作っているだけで、
保険会社は2年も前の被害がを今更なんでいうのと?煙たがって相手にしないパターンも多いです。
※この場合、事故日が違うや経年劣化と判断していることが多いです。
台風救済センターのお客様もそのようなことで困った方も多いです。
しかし、素人は騙せてもプロは騙せません!
【台風救済センター】はそういった難しい案件も対応しています。
お気軽にご連絡ください。
【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |