台風13号が過ぎてから約1週間がたちました。

おもったより被害が少なくてよかったかと思います。

さて本題ですが、小さい子供がいるご家庭ではよくある、

子供が壁紙に勝手に落書きをした!

おもちゃを投げたらドアにぶつかり破損してしまったなど

不慮な事故を経験をした方は多いのではないでしょうか?

そして賃貸であれば出るときに敷金で支払うことになりますが、

住宅を購入した人は、

子供がやってしまったことなのであきらめる選択になるか、

はたまた実費でもとにもどさないといけないのか思ってはないでしょうか?

実は火災保険は子供のこういった不慮な事故もちゃんと補償してくれるのです。

意外に知らない人も多く、大変損している場合があるので今回このブログをみて参考にしてもらえればと思います。

子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見
子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見

火災保険の補償内容を確認しよう

火災保険には一般的にどんな補償があるのか見てみましょう。

補償範囲 補償内容


火災

火災 失火やもらい火、放火(※1)などによる火災の損害を補償します。
※1・・・契約者または被保険者などが放火犯の場合は補償されません

落雷

落雷による損害を補償します。
破裂・爆発 破裂・爆発 ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害を補償します。

風災・ひょう災・雪災

風災・雹(ひょう)災・雪災 風災・雹(ひょう)災・雪災の損害を補償します。
※風災:台風、旋風、暴風、暴風雨などをいい、洪水、高潮などを除きます
※雪災:豪雪、雪崩(なだれ)などをいい、融雪洪水を除きます.。


水災

台風や豪雨などによる洪水などの水災の損害を補償します。
※地震による津波を除きます。


建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 自動車の飛び込みなどによる損害を補償します。


漏水などによる水ぬれ

漏水などによる水ぬれ 給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれ損害を補償します。
※給排水設備自体に生じた損害は補償されません。


騒擾(そうじょう)・集団行動などに伴う暴力行為

騒擾(そうじょう)・集団行動などに伴う暴力行為 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償します。


盗難による盗取・損傷・汚損 盗難による盗取・損傷・汚損

盗難による盗取(とうしゅ)や損傷・汚損などの損害を補償します。


不測かつ突発的な事故(破損・汚損)

不測かつ突発的な事故(破損・汚損) 誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を補償します。
※すり傷などの外観上の損傷または汚損であっても、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。

子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見
子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見

子供のやってしまったことは汚損・破損

火災保険というと火災や風災・地震などは知っているが、

その他の内容を伝えないまま契約させる保険会社が多いです。

そして、盗難や汚損・破損などはオプションにて設定するので入っているか入っていないかわからない人も多いです。

当然、オプションを増やせば月々の保険料などは高くなります。

そして、オプションを付けていないのがわかっていればよいですが、

契約時に保険会社のいわれるがままに加入し、オプションはつけているけども、

その補償内容がわからず一度も使ったことがないという人も多くいるかと思います。

では、実際どういったものが汚損・破損扱いになるのか見ていきましょう。

汚損・破損実害例

このように子どもは不測かつ突発的なことをしてしまいます。

画用紙に書きなさいと言っても子供たちは部屋全部がアート部屋と思っていたり、

おもちゃを使っていたらすっぽ抜けてドアやガラスを壊すこともあります。

子どもがやってしまったことだからと泣き寝入りせず、火災保険を思う存分活用する事が大事です。

子供がいるご家庭は汚損・破損をつけましょう!

上記のように、火災保険の汚損・破損でこういった落書きや突発的な事故は火災保険の対象になります。

特に新築を買われた方は、建物の資産価値を下げない為にもお子様が壊してしまったり壁紙に落書きしてしまった場合などはすぐに直すことをお勧めします。

というのも放置しても問題ないと思いがちですが、実はこういったガラスの割れやドアの傷は、壊れた部分からさらに劣化していきます。

また、火災保険は壊れたことを確認した段階で申請しないと、保険会社はおろそうとしないのも現状です。

忙しかったから連絡できなかったといっても、申請したい旨の電話は5分ぐらいで終りますし、

あと回しにすることないようすることが大事です。

子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見
子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見

大人でも不測かつ突発的な事故であれば汚損・破損になる

こちらは調査にいったお客様のご自宅で、庭の手入れ機械を運んでいたら、うっかりフェンスにぶつけてしまいこのようになってしまったとのこと。

こちらも破損扱いになるので安心してもらえればと思います。

※ただし、行為的にやってしまったなどは対象外

そして、ぶつけてしまった日などはすぐにメモなどをとって明確にしておきましょう。

汚損と破損を同時申請したい場合は、申請は分けましょう

上記で突発的な事故や不測の事態が起こった場合火災保険対象になることはわかってもらえたと思いますが、これれの申請をするとき注意してほしいのは、事故日を一緒にしてしまうと破損と汚損が一緒になることあるのと疑ってきます。なので、細かくてめんどくさいと思いますが、

破損と汚損はある程度区別して申請しましょう!

全国どこでもご相談を。【台風救済センター】

  1. 保険認定目線での調査
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台風救済センターの火災保険申請の流れ

施工業者に火災保険申請を依頼すると

治したい箇所の見積もりと写真がお客様の元に届いてそれを保険請求になります。

保険鑑定人が現場査定にきても、

ワザワザ見積もりに乗ってない部位まで認定はしません

そういった顧客満足度を高めていかないので一部では不払いなのでは!?

と言われているのが現状です。

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670,000円これ何の数字かわかりますか? 保険会社に直接相談して降りる保険金と台風救済センターが申請した金額の差です。 保険会社は、お客様が知っている気づい…

本当に必要な情報を教えてくれるのは【台風救済センター】だけかもしれません。

台風救済センターはこういうところ↓

台風救済センターとは?

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

まずは【台風救済センター】にご連絡ください。

そして、他社では見落としがちな部分も【台風救済センター】なら見落としません。

また、【台風救済センター】のお客様の満足度も高いと自負しています。

下記はお客さからいただいた声になります。

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特にスピードとしては、どのように申請方法を取るかなども含めてしっかりとサポート

致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

子どもの落書き及び突発的な事故も火災保険対象。知らなかった人必見
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      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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