今回は千葉県いすみ市の調査に行った際に1年後に火災保険請求を行うことがどんだけハードルが高いことかということをはなしていきたいともいます。

今後他の方も同じようなことにならないように最後まで見てください!

【無責0円】→【522,829円】被害があったらすぐ申告を!

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火災保険の申請時効は3年

火災保険の申請・請求期限は3年です。

保険法第95条において

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。

このように、自然災害による損害を受けてから3年が経過すると、

火災保険の請求権は原則的に消滅し、保険金を受け取ることができなくなってしまいます。


被害を受けてから時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるからです。

しかし、この保険法とは別に各保険会社がそれぞれの請求期限を定めているケースも多く存在します。

請求期限の範囲内であれば請求することは可能ですし、

時間が経ってしまった被害も保険金が下りた例はありますが、最近では1年以上たった風災などはおりずらくなってしまっているのが事実です。

ただし、下記のような場合は3年以上前でも保険対象になります。↓

規模の大きい災害が起きた場合

上記の通り、保険法では火災保険の請求・申請期限は3年と定められていますが、

災害の規模によっては期限を超えて請求できた例もあります。

2011年3月11日に発生した東日本大震災がその例です。

東日本大震災においては、被害が甚大な地域は広範囲に渡り、

被害額も多くなったため、期限を超えて請求できるような措置が取られました。

修繕済の場合

既に直し終わった後でも、

火災や自然災害によって被害を受けたことが立証できれば請求は可能です。

しかし、申請するには修繕工事を行う前後の写真や、

その際の工事業者の見積書、罹災証明書などの書類が必要になります。

これらの書類が残っているのであれば、保険金の請求は可能ですので、確認してみましょう。

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1年以上たった風災はおりずらい!?

上記でも少し話をしましたが、保険法で3年以内であれば保険の請求はできます。

しかしあくまで請求ができますが、保険がおりるということではありません。

そして、時間がたてばたつほど立証が難しいことをいいことに、

保険会社はその時にあった被害ではないとしてきます。

今回も1年前に起きた被害の申請をした際に、

最初その時の台風ではなく被害の状況から2019年の大きい台風のときだといわれて納得がいかず、

再鑑定してもらい無事一部認定されることになりました。

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根拠のない否決は再鑑定してもらうようにしましょう

今回の経緯は、1年前に台風の際に雨漏りがしてきたので、家をいったん別の場所に避難し、そして落ち着いたので保険の申請をすることになりました。

お客様も台風後に雨漏りしたので2022年の台風14号によるものだと思っていましたが、保険会社の見解はまったく違い、2019年に既に壊れていたとのことでした。

その時の被害はこちら

まず気になる点は、この状況の中3年間も気づかないことが現状あり得るのか?

その間にも台風ででかいのが3回4回はきています。

それでも鑑定人の意見はかわりません。

一度言ったことは曲げないのでここで保険会社に抗議しても一向に変化はありません。

ではその根拠を示すよういうと、根拠となる回答とはほど遠いものでした。

しかし今回のようなお客様がはっきり覚えていることや過去をさかのぼってもその前にいろいろ台風があり、それでもなにも起きないことは違和感を感じるので、再度鑑定人をかえて調査を依頼するように言いました。

その間に【台風救済センター】ではお客様用になぜ2022年台風14号で被害といえるのか根拠となる書面を作成し、お客様に今回の経緯となぜそのような見解ができるのか詳しくお伝えしました。

そして、そのあと再鑑定を行ってもらい、一部認定となりました。

【台風救済センター】は保険会社がおかしいときは全力でお客様をサポートします。

ただ、なんでもかんでも無理やり申請することはせず、

被害が劣化などの場合は、お客様にこれは火災保険の対象ではないことを説明するのも行っています。

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期間は4カ月以上かかる!?

今回のように保険申請で保険会社とモメた場合、期間は4カ月以上かかる場合があります。

その間に、その嫌な気分やめんどくさいことが4カ月もなっていることで、

もういいやとなってしまうかも多く、泣き寝入りしてしまう場合もあります。

日本人はこういったことに関しては優しい方が多く、良い反面、

もったいない人種であることは間違いないです。

保険料を払っているのであれば被害があったらきちんともらって直すことが大事です。

そして今回のように無責から一部認定に3カ月でできるのは【台風救済センター】だからと言っても過言ではないです!そのための救済会社なので!

もし困っている方がいたらまずお気軽に相談ください!

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      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

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