今回は地震の被害を放置し、被害がでかくなった時に地震保険を申請すると、

保険がおりない可能性があることについて話していきたいと思います。

日本は地震が多い国になるので、地震の対策も大事ですが、被害があった時に補償される

地震保険の加入もしておいた方がよいでしょう!

【台風救済センター】では台風のことだけでなく、地震についても無料で調査いたします。

建物に不具合がなくても、建物調査をしておくことで、今後メリットにあることも以前のブログでも紹介していますでの、過去のブログも読んでみてください。

地震のクラック放置するといざって時に地震保険が使えない!?早めに申請
地震のクラック放置するといざって時に地震保険が使えない!?早めに申請

地震のクラックを放置してもよいことはない

地震があった時に、震度が小さかったり、揺れが小さかったりして

地震後に建物の被害を気にしなかった場合、損する事があります。

というのも地盤がゆるいところですと、震度が小さくても揺れが大きくなったり、

クラックがはいったりすることもあります。

地震保険のクラックを少し放置しいるような建物は、

保険鑑定人が見に来ると、クラックが古いと判断されてしまうので保険がおりない可能性が多いです。下記が古いクラックとここ2年以内にできたクラックの違いになります。↓

古いクラック

新しいクラック

このように大きさはちがいますが、少し黒ずんでいたり、他のところも劣化的なかけをしていたりしているのがわかりますよね。

こういったようにクラックが黒ずんでいたり、違和感のあるはがれ方が近くにあると日数がたってしまっている場合があるので、

そういった意味でも鑑定人は事故日とのあっているのか見極めていることがあります。

また、これはお客様が言われたことなのですが、鑑定人によっては震度3ではクラックが入らないと断言してきた人もいるようです。

しかし、それは絶対にウソなので騙されないようにしましょう!

地震保険概要

  • 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
  • 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
  • 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
  • 地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

政府による再保険

  • 地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。
  • 1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額を超えない範囲内のものでなければならないとされています。
  • 現在、その金額は11兆7,713億円であり、民間保険責任額と合計した1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円です。
  • 総支払限度額は、これまでも関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。過去、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われております。
  • なお、万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております。

地震保険は何回でも申請できる

火災保険同様、地震保険も何回も申請できます。

しかし、それはきちんとしたルールがあります。

地震が複数あったときの地震保険の支払いルール

地震災害が複数回起きたときに、

地震の件数としてどのように考えるのかのルールをみていきましょう。ポイントは次の2つです。

  • 72時間以内に発生した2回以上の地震等は一括して1回とみなす
  • 地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害は対象外

大地震があってその後に余震などが続けて発生することがありますが、72時間以内の地震は一つの地震損害として考えます。実際に大地震発生後、損害が大きいほど、保険金請求をすぐにする余裕はないでしょうから、状況が落ち着くのを待ちましょう。

もう一つの地震発生の翌日から10日以内の損害は対象外というのは、地震損害との関連が難しくなるためです。

全損認定されたら契約は終了する

火災保険でも火事で建物が全焼したら全損の扱いです。

これで保険金が支払われます。

全焼によって火災保険の契約対象である建物がなくなっていますから、

全損認定するとその損害のときに遡って保険契約は終了します。

地震保険で全損認定された場合でも基本的な考え方はこれと同じです。

地震で全壊になると一応壊れた建物はそこにありますが、契約は終了します。

そのため全損の認定を受けた後については再び保険金が支払われることはありません。

その後に新たに建物を再築すれば別ですが、

この時には改めて地震保険の契約をすることになるので何回かもらえるというものとは違います。それでは全損ではなく、一部損などの分損の場合について続けてみていきましょう。

地震保険がもらえる回数、一度受け取った後にまたもらえる?

例えば地震災害によって一部損の認定を受けて保険金の支払いを受けた、

その後また地震災害があった場合に地震保険金はもらえるかどうかということです。

分損の場合、先ほどの全損のように契約が終わるわけではありませんので、理屈の上では保険金の受け取りは可能です。但し最初の損害以降、その損害の修理をしているかどうかで扱いは変わります。

■最初の損害は修理済み
修理をしたことで元の状態に戻っているので、その後に小半損などの認定があればそれはそれで保険金の支払いはあります。

■最初の損害の修理はしていない
この場合、仮に次の地震で小半損と認定されてもすでに一部損の損害が維持された状態になります。同じ損害箇所を2回認定してまた支払うことはありませんから、支払い済みの分は考慮した損害鑑定になります。

地震保険が何回もらえるものなのか気にする人は、

後者の修理をしていないケースが多いでしょう。

実際に一部損などは認定を受けても程度が軽いものだと保険金を受け取ってそのままにしている人もいます。

いずれにしても過去に支払った損害について保険金が重複する部分については支払うことはありません。

まとめ

【台風救済センター】のお客様でも複数回地震保険の申請をする方や、

被害があった時にすぐ申請せず、気になった時や手が空いたときに申請しようと先延ばしにしてしまう方も多いです。

上記のように、得する人、損する人さまざまですが、

まずは【台風救済センター】に無料相談をすることをお勧めします。

どんなことでも救済するのが【台風救済センター】なのです。

地震のクラック放置するといざって時に地震保険が使えない!?早めに申請
地震のクラック放置するといざって時に地震保険が使えない!?早めに申請

      【執筆者プロフィール】         【記事監修プロフィール】

名前:坂野 直耶
経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事
この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、
お客様との長期の関係性が構築できない事です。
火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、
お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても
【三方良し】となっております
名前:千葉 彰
経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事
一言:画像のスーツも実は保険でおります!
インターネットのコメントで良く、
【申請をするなら直接保険会社へ!】や
代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。

Follow me!