2021年(令和3年)9月の台風16号は覚えてますか?
東京パラリンピックが閉幕した時に関東を襲った台風です。
当時オリンピックやパラリンピックの活気で災害が来てもあまり気にならなかった方も多いのではないでしょうか。
また、被害にあわれた方も【保険認定金の減額】や
被害にあったが【落ち着いてからやろうと思ったが忘れていた】
などさまざまだたのではないでしょうか。
この時期はコロナ保険も加入できないほどコロナ保険の申請がひっ迫してしまったので
保険会社としても極力払わなくていいところは払わないと出し渋りしていた時期でもあります。
この時期だけでなく、保険申請したが減額されたや申請するの忘れた方はご相談ください。



※下記記事もよく読まれます。
台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。
保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。
それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる
申請主義だからです。
現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが
保険金が降ります!!自信あります。
【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】
※被害自覚なくても無料点検オススメします
2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。
災害が来る前に大事な建物を点検させてください。
では、
台風16号はどれくらいの規模だった?
台風16号は2021年9月に発生し日本に接近した台風です。
9月23日21時(JST)、マリアナ諸島で台風16号が発生し、アジア名「ミンドゥル(MINDULLE)」と命名されたおようです。
命名国は北朝鮮で、朝鮮語でタンポポ(민들레)を意味します。
台風は発達・大型化しながら日本の南を北上し、26日15時には「猛烈な」台風となったもよう。
最盛期の勢力は、中心気圧920hPa、中心付近の最大風速55メートル、最大瞬間風速75メートルでした。
そして、10月1日に「大型で非常に強い」台風として八丈島に最も接近し、
伊豆諸島や千葉県等を暴風域に巻き込みながら進んでいました。
この台風16号の影響で、台風が接近した関東地方などでに被害が出てしまいました。
10月1日に観測された最大瞬間風速は、千葉県銚子市で41.8m/s、三宅島の坪田で41.7m/sなど。
千葉県では、いすみ市に「緊急安全確保」が出され、 勝浦市・いすみ市・御宿町には「避難指示」が出されました。
総務省消防庁によると、11月26日までに確認された人的被害は、重傷者1人・軽傷者20人。
また住家被害は、一部破損8棟・床上浸水と床下浸水がそれぞれ1棟。
ウキペディア参考
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E7%AC%AC16%E5%8F%B7

台風被害地域
特に被害が大きかったのは
【利島村】 10月2日08時05分現在 非住家被害 公共建物1棟
【新島村】 10月1日19時00分現在 停電 1,033戸(全戸復旧済み)
【三宅村】 10月4日10時08分現在 停電 1,480戸(全戸復旧済み)
【御蔵島村】 10月4日14時42分現在 住宅被害 1棟 非住家被害 公共建物1棟 その他1棟 その他被害 道路2ヶ所
【八丈町】 10月5日15時07分現在 住家被害 43棟 その他被害 文教施設2ヶ所 道路38ヶ所 ブロック塀等1ヶ所
その他の台風被害地域
関東全域
強風注意報が出た地域
・東京都(千代田区) ・東京都(豊島区)
・東京都(中央区) ・東京都(北区)
・東京都(港区) ・東京都(板橋区)
・東京都(新宿区) ・東京都(練馬区)
・東京都(文京区) ・東京都(台東区)
・東京都(品川区) ・東京都(墨田区)
・東京都(目黒区) ・東京都(江東区)
・東京都(大田区) ・東京都(荒川区)
・東京都(世田谷区) ・東京都(足立区)
・東京都(渋谷区) ・東京都(葛飾区)
・東京都(中野区) ・東京都(江戸川区)
・東京都(杉並区) ・東京区外
被害状況
【利島村】 10月2日08時05分現在 非住家被害 公共建物1棟
【新島村】 10月1日19時00分現在 停電 1,033戸(全戸復旧済み)
【三宅村】 10月4日10時08分現在 停電 1,480戸(全戸復旧済み)
【御蔵島村】 10月4日14時42分現在 住宅被害 1棟 非住家被害 公共建物1棟 その他1棟 その他被害 道路2ヶ所
【八丈町】 10月5日15時07分現在 住家被害 43棟 その他被害 文教施設2ヶ所 道路38ヶ所 ブロック塀等1ヶ所
2021年の台風16号では島による被害が大きかったですが、関東全域による大きな被害はなかったようです。ただ、千葉県でも風速40を超えていたので全世帯が全く被害がないことはないでしょう。
そして、台風時に特になにもなくても、その後被害がでる可能性が高いので、まずはご相談ください。


火災保険申請の請求期限は「3年」
結論からいうと火災保険の申請期限は、「3年」です。
保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法第九十五条
条文の保険給付を請求する権利とは、被害を申請し保険金を受け取ることです。
逆にいうと、3年前までの被害については遡ることができるので、以前の台風や竜巻で破損した箇所があれば、保険会社に請求を行いましょう。
※保険会社が保険法とは別途に請求期間を設定している場合があるので、契約している保険の約款については確認しておくことをお勧めします。
但し、どの保険会社も3年を基準にしているので災害後すぐに焦って申請する必要はありません。
消滅時効の起算点
損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。
保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。
そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。
なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。
以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。
保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、情報が古い可能性があるため注意が必要です。
修繕済みでも3年以内であれば請求できる
火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。
ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。
火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。
災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。
そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。
また、
特に被害がないように見ても建物内部(目に見えない箇所)に起きているかもしれないんで一回調査をお勧めします。
※よく保険会社の注意書きに、保険申請を勧めてくる業者に注意とか言いますが、単純に保険を使ってほしくないだけですので、保険会社の思惑に騙されないようにしましょう。


風災の定義は?
風災は最大瞬間風速によって決まる
天気予報などで、最大風速と最大瞬間風速という言葉を耳にしたことがあると思います。 風災の被害を保険会社に報告する際は、最大瞬間風速が重要になります。
保険会社によって多少の差はあるかと思いますが、風災で補償の対応となるのは最大瞬間風速が20m以上となります。
台風の定義
熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のものを「台風」と呼びます
風災被害が適用される基準は?
実は、風によって建物や家財が被害を受けたとしても、どんな風でも補償の対象にはなりません。保険会社が強風と判断する基準があります。それは「最大瞬間風速」です。この「最大瞬間風速」は「最大風速」と違うので、その違いを把握しておくことが重要です。
最大風速と最大瞬間風速の違い
台風は、最大風速が秒速で17.2m以上の風が吹いていることが基準となっています。それに対し、最大瞬間風速は「瞬間的な風の強さ」を意味します。その「瞬間」というのはわずか「3秒間」で、火災保険で風災補償の対象となるのは「3秒間の風速が秒速20m以上であること」とされています。つまり、その条件さえ満たされていれば、台風以外の強風による被害でも火災保険の補償対象となります。とはいえ、風速20m以上という風がどれくらいの強さか、あまり想像できないと思いますので、以下にその具体的な指標をまとめました。
平均風速:10~15m(やや強い風)
時速に換算すると50km程度です。風に向かっては歩くことが難しくなり、傘をさすと傘が吹き飛ばされるレベルです。樹木全体が揺れるような風で、電線も唸るように揺れます。建物の被害としては、取り付けが不十分な看板などは外れてしまうことがあります。
平均風速:15~20m(強い風)
時速に換算すると70km程度です。風に向かって歩くことはできないレベルで、転倒する危険性もあります。樹木の小枝が折れることもあり、ビニルハウスも倒壊するような強風です。
平均風速:20~25m(非常に強い風)
時速に換算すると90km程度です。しっかり踏ん張らなければ風の勢いで転倒することがあります。鋼製のシャッターは壊れてしまい、風によっていろいろなものが飛んで切る危険性があるレベルの強風となります。
平均風速:25~30m(非常に強い風)
時速に換算すると110km程度です。屋外で立っていることができない強風で、屋外に出ることすら危険な状況です。ブロック塀の倒壊や外装材の剝がれなどが起こることがあります。
平均風速:30m以上(猛烈な風)
時速に換算すると110km以上になります。屋外で立っていることは不可能で、屋外に出ることが生死に直結する危険性があります。街路樹も根こそぎ倒れ始めるような強風なので、屋根が吹き飛ばされてしまったり、木造住宅が全壊したりする可能性も出てきます。
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今回は台風16号について説明してきましたが、台風では、火災保険がおりることが多いので、台風後はまず被害がないか調査することをお勧めします。
まとめ
・台風が来る前にどれぐらいの規模なのか確認しておく。
・風災は最大瞬間風速で決まるので、常に風が強くないといけないわけでない。
・台風がきたらどんな些細なことでも申請できるのでまず相談してみる。
・台風後に被害がなくても建物内部に被害が起きていることもあるので調査してもらった方が良い。
・台風がきたら火災保険申請サービスに連絡する。




【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |
名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |